事務所移転の予定

事務所を赤坂9丁目から赤坂6丁目に移転することになりました。

詳細は改めてお知らせ致します。

電話番号FAX番号も変更予定です。

ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。

J-LODlive補助金の事前確認

J-LODlive補助金について、税理士や会計士の事前確認が必要です。

ライブなどをやられている会社に税理士会計士等の広告が来るかと思いますが、

内容を見たところ、普通の税理士会計士でチェック可能なものです。

日ごろお付き合いのある税理士さんか会計士さんに事前確認してと気軽に聞いてみるとよろしいかと存じます。

 

もちろん、私の事務所でも対応します。

必要があればご連絡ください。どうぞよろしくお願い致します。

ふるさと納税

去年の12月にお客様からふるさと納税はどれぐらいできるのか?と質問が来てましたが、今年は静かです。

 

個人的にはふるさと納税やらなくてもいいのかなと思いつつ、やらないとお客様におススメを聞かれたときに応えられないので案を考えました。

1.災害があった市町村にふるさと納税としてお金を送る

2.自分(親)の生まれ故郷にふるさと納税する

3.返礼品が欲しい

 

いろいろ試してみましたが、1と2がおススメです。ふるさと納税のサイトを見て悩まずに済むためです。(ふるさと納税のサイトを見ると悩んで消耗します)

 

3.として、案を考えてみました。

・旅行券など金券(今年まで返戻率が違うようなので返戻率の良い市町村に送りましょう)

・果物(贈答品に最適)

・お米(新潟のコメが人気あるようです。自分のふるさとのお米や近所のお米に目を向ける良い機会)

・お肉 魚介類 王道のようです(やったことないけど)

・子供用品 (乳児向けなど)探すとベビーチェアなど出ています。

・体験チケット 

・ゴルフクラブ 工芸品として良いものだと思うが、総務省はゴルフというだけで返礼品に似合わないとしている。(リョーマゴルフが好きな人向け)

 

具体的に何がいいかといわれると困るのですが、悩み過ぎる方は返礼品を無視して被災地に寄付されるのがよろしいかと思います。本当に悩まれた方は、直接お聞きください。一緒に考えます。

マイナンバーカードでの住民票取得と雑感

コンビニのコピー機で住民票を取得できた。他にも色々取得できるようだ。便利。(マイナンバーカードのパスワードを覚えておかないといけませんが)

  

マイナンバーカードを去年作成してみたのだが、カードの有効期間は10年なのだが、カードの中に入っている電子認証の有効期間は5年と窓口の方は言っていた。

(誰がそんな面倒な仕組みにしたのか。不思議で仕方ない)

 

・・・・・・・・・・

 でも、マイナンバーカードがないと、マイナポータルが出来たときに使えないと思いとりあえず作ってみました。

 

 ・・・・・・・・・・

 マイナンバーカード作成は、証明写真機で写真データを送ってしまえばいいのです。

わたしは、つい、写真を郵送してしまいましたが。

 

 写真は、マイナンバーカードに印字されますが、本人かどうかの確認は、マイナンバーカード引き換え時に確認されるので、データの送り方は郵送でも証明写真機からでもよいという訳です。

  

通知カードをもって市役所でマイナンバーカードを受け取ればそれで受けれます。

そのときに、マイナンバーカードのパスワードを設定します。そのパスワードで住民票などを取得できるのです。

http://www.dnpphoto.jp/products/kirei/mynumber/

・・・・・・・・・・・

 

過去のことですが、マイナンバーが付番された後に(通知カードのお知らせが来る前に)、私は大田区から川崎市へ引っ越したのですが、引っ越しのときの転居届でには、マイナンバーが付されていました。(やっぱりと思いました)

 

マイナンバーについて特に何も言われずに、転居先の市町村へお出しくださいと言われただけでした。

本来行政手続きを簡素化する目的で番号が振られているので、そんなに気にせず、転居届のように、知らずに渡されてしまうとそんなものかなと感じました。

 

 

マイナンバーってどのように使うべきなのでしょうね。

個人的にはしっかりと所得を把握して、社会保険料を適正化してほしいですが、なかなか進んでいないようですね。

教育訓練給付金の改正

平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金の適用対象期間が延長に!

 

これまで、教育訓練給付金を受けて教育を受けたい場合、

妊娠・出産等の理由で教育訓練の受講を開始することができなくなった場合

延長できる期間が4年でしたが、平成30年1月1日より最大20年まで延長が

可能になりました。

 

妊娠・出産して少し時間が経ってから勉強したくなるかもしれないので、

申請しておくのが良いかと思います。

 

0 コメント

到着時免税店の導入 税制改正消費課税

到着時免税店制度と聞くと何のことかさっぱりですが、朗報です。

 

海外から帰国するときに、消費税・関税・酒税・たばこ税を払わず、お酒(3本)、たばこ(2カートン)、香水(2オンス)その他合計20万円まで免税で買えます。

 

海外から空港に到着した時に、免税店でもう一度買い物ができる感じです。

 

いままでも飛行機の中で買えば、免税でした。

トランジットでお酒を没収されたりしたことがある方は、

成田空港や羽田空港の到着時免税店でお買い物してはいかがでしょうか?

 

0 コメント

創業補助金 平成29年

中小企業庁から事務局再募集のお知らせが出ているので、今年も創業補助金ありそうです。

4月以降に会社を新設された方は対象になる可能性がありますので、注意してみていた方が良いと思います。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2017/170330sogyoshoukei.htm

0 コメント

平成29年の資料集め スイッチOTC医薬品で医療費控除(セルフメディケーション税制)

平成29年分の確定申告を行うのは、平成30年ですが、

平成29年1月からドラッグストアで購入する薬のうち、スイッチOTC医薬品について、12,000円を超えると新たな医療費控除制度ができます。

 

いままでの医療費控除は、10万円を超えないと使えないと思われている方が多いと思います。(実際は所得の少ない方は総所得の5%が限度ですが。)

その隙間を埋める税制と思っていただくとイメージしやすいと思います。

12,000円超から100,000円のスイッチOTC医薬品を買うと、医療費控除ができます。

 

ただし、定期検診、健康診断、予防接種、がん検診など受けることが条件です。この一つでも該当すればOKです。

(労働安全衛生法上も受けろとなってるので、サラリーマンの方はOKです。勤務先に証明を依頼してください。経営者の方は、大切な従業員さまには手厚い健康診断をすることをおすすめします)

 

※ 間違えやすそうな点、QAには、任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。これは法令に基づく検診ではないからです。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

 

 

例えば、個人事業主の私(川崎市の国民健康保険に加入)が、自費で人間ドックを受けてもこの適用は受けられません。川崎市の国民健康保険に問い合わせたところ、40歳以上は、特定健康診査(川崎市国民健康保険)があるが、若い方はない一定の年齢の健診しかありません(35歳時など)。例えば37歳のときは、法令に基づく検診がないことになります。

 

厚生労働省に問い合わせたところ、「そうですね。法令に基づく検診はないですね

予防接種受ければOKですと言われました(笑)」

この制度って、個人事業主や不労所得のある専業主婦に冷たい気がします。

 

そこで、どんな領収書を集めればよいかという話です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

厚生労働省のサイトに記されています。この情報が更新されています。

 

QAには、スイッチOTCの医薬品の購入時にレシートに、

 ①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日の明記が必須となります。

とありますので、これが記載されているレシートを集めてください。(手書きだと、詳細を書かないといけませんので、貰うのに時間がかかりそうですね)

 

つぎに、薬局で売っているスイッチOTC医薬品は何かと言う事ですが、

胃腸薬 (トリメブチン)

解熱鎮痛剤 (イブプロフェン、ロキソプロフェン)

アレルギー向けの薬 (ケトチフェン)

湿布 (インドメタシン)

軟膏 (ヒドロコルチゾン酪酸エステル)

水虫 (ブテナフィン、テルビナフィン、ラノコナゾール、ミコナゾール)

などの有効成分が対象になっています。

 

湿布薬などをよく使う方は、金額がはるので対象になりそうですね。

12,000円ってなかなか超えないかもしれませんが、よくドラッグストアを使われる方は、領収書を取っておくと良いかもしれません。

 

 

0 コメント

引っ越しました。

事務所移転しました。

平成28年11月1日から業務開始です。

 

次の事務所は、東京ミッドタウンの裏の檜町公園のそばです。

今までと変わらず、いつでもお越しください。

ご連絡お待ちしております。

0 コメント

平成28年熊本地震関連

被災された九州地方の皆様

心よりお見舞い申し上げます。

 

厚生労働省のホームページに医療・年金・健康・中退共等の

細かい情報が掲載されています。

是非ご一読いただければ。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html

 

 

0 コメント

平成28年度創業補助金と軽減税率対策補助金

今年も創業補助金があるようです。

過去2件ですが当事務所で作成支援した方は、すべて補助金を通っています。

(なお例年、申請期限ギリギリに来られても対応できません)

補助金に興味がある方は、早めに行動されるのをおすすめします。

 

なお、当事務所では助言は行いますが、創業補助金の書類作成等は行っておりません。

全てお願いしたいと言う方は、他の事務所をご利用ください。

 

創業補助金

http://sogyo-hojo-28.jp/

軽減税率対策補助金

http://kzt-hojo.jp/

0 コメント

雇用保険料率について

平成28年3月29日の国会で雇用保険法の一部改正が成立したので

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率が引下げになりました。

 

一般事業は

労働者負担分 5/1000  ⇒  4/1000に変更

事業主負担分 8.5/1000 ⇒  7/1000に変更

 

建設業は

労働者負担分 6/1000    ⇒  5/1000に変更

事業主負担分 10.5/1000 ⇒  9/1000に変更

 

に変更になっています。

0 コメント

労災の時間外労働と時間外手当の考え方

精神障害の労災申請が増えていますがその中で、労災の時間外労働と労基法の時間外手当について

 

労基法の時間外手当ては、1箇月の時間外手当を計算し支給していますが、

労災の時間外労働は、労基法の時間外手当とは、イコールではありません。

 

労災では、いつ発症したか?という発症日に基づき、その発症日の前1箇月に時間外労働が

何時間であったかが重要になります。

 

発症日の特定ができない場合は、3月の上旬が発症日となると、例えば、3月1日から10日まで毎日発症日と仮定して計算し、1番労働時間が長い1箇月が計算の元として使用されます。

 

ですので、労基法上の時間外労働だけではなく、労災上の時間外にも気をつけて管理する必要があります。

0 コメント

労働者派遣事業の許可申請について

平成27年9月30日から労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業及び一般労働者派遣事業の区分が廃止され、労働者派遣事業になり、全て許可制になりました。

 

許可申請の手続きをするにあたり、提出書類を全て労働局に提出してから、

許可証の受領が来るまでに2~3ヶ月かかりますので、ご注意ください。

 

また、申請に先立ち、派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。

0 コメント

不動産賃貸を始めるときは

自宅用に使用していた不動産を賃貸用にするときには、

いくらが不動産所得を計算するときに家屋の取得価額をすべきでしょうか。

 

建売の土地建物を購入するときには、建物代金には消費税がかかり、土地には消費税がかかりません。よって建物の消費税額を8/108で割り戻すと建物の取得価額が分かると思います。

この取得価額から減価償却費(一定の調整が入ります)を控除した金額が不動産賃貸業を始める時の不動産の取得価額です。

 

この不動産を売却するときは、不動産の取得価額から毎年の減価償却費を控除した金額が不動産売却時の不動産の取得費になります。

 

 

経験的に、これから不動産を賃貸業を始める年の確定申告は税理士に任せた方がよろしいかと思います。

どの税理士にお願いしても注意して申告書を作成してくれると思います。

ご自身と気の合う税理士を見つけるいいチャンスだと思って周りの税理士に声をかけてみてください。

 

0 コメント

キャリアコンサルタントとジョブカードについて

 

 

キャリアコンサルタントは、平成28年4月から国家資格になる予定です。

(勤労青少年福祉等の一部を改正する法律改正)

 

労働者に対して、職業生活設計・職業能力開発について相談に応じ、

助言・指導を行う者がキャリアコンサルタントです。

 

今までの資格ですと4種類に分かれていました・・・・

〇1級キャリアコンサルタント技能士(指導者・国家検定)

〇2級キャリアコンサルタント技能士(熟練・国家検定)

〇キャリアコンサルタント(標準・民間資格)

 (キャリアカウンセラー)

〇登録キャリアコンサルタント(1日講習)

 

今後は????

↓↓↓

〇1級キャリアコンサルタント技能士(指導者・国家検定)

〇2級キャリアコンサルタント技能士(熟練・国家検定)

〇キャリアコンサルタント(標準・国家資格

 (キャリアカウンセラー)

ジョブカード作成アドバイザー

 

上記の様に変更になります。

 

そして、キャリアアップ助成金人材育成コース有期実習型訓練・

キャリア形成助成金・ものづくり人材育成訓練では、ジョブカード作成アドバイザー

のジョブカード記載が認められていますが・・・・

 

企業内人材育成推進助成金キャリア・コンサルティング制度では、

キャリアコンサルタントでかつジョブカード作成アドバイザー

なければ、ジョブカードの記載はできません。

 

0 コメント

改正労働者派遣法

先日派遣法の勉強会をしました。

今回の改正は・・・

①派遣事業が全て許可制に!

②派遣先事業所単位の期間制限3年/個人単位の期間制限3年

(無期雇用派遣労働者は期間制限の対象外)

が今回の改正の大きなポイントでしょう。


事業所単位の期間制限の上限は、3年ですが、労組等に意見聴取することで

繰り返し延長が可能になります。

個人単位の期間制限は、3年でそれ以降は同じ部署では働けなくなります。


今後、無期雇用派遣労働者の割合(17%)がどのくらい増えるのかが注目です!



0 コメント

証券会社のマイナンバー対応

わたしが使用している証券会社では、、、


証券会社の登録内容(住所変更など)を行おうと、書類を取り寄せたところ

2015年12月24日到着分以降は、いままでの本人確認書類に追加して番号確認書類を要求されます。


このほか銀行、保険会社などからもマイナンバーを要求されることになります。

理由は、証券会社等が税務署に提出する支払調書にマイナンバーを記載する必要が出てくるためです。


意外と意識されていないようですので、ご注意ください。

0 コメント

年金の加入期間

年金の加入期間は、20歳から60歳までの間に25年以上年金を支払わないと

老齢年金が貰えない!と言うのが原則です。


しかし、年金制度は、何度も法改正をしたために、

25年以上加入していなかったとしても

もしかしたら・・・・貰えるかも?と言うことがおきる可能性が

あります。


その際に、自分が20歳から60歳まで何をしていたか

ノートなどに書き留めてから相談に行くと、話が

スムーズになるのではないかと最近思います。


また、20代や30代でも年金を払う事は、とても大切です。

年金制度は、老齢年金だけではなく、障害・遺族の年金も

含んでいるものです。


お金がないという場合は、免除制度をうまく活用しましょう。

また、支払いは、一括払い・半年払い・月払いなど選択できますし、

クレジットカード払いも可能です。

クレジットカード払いで、ポイントをたくさん貯めるのも良いと思います。


年金の加入期間について少しお話しました!

0 コメント

副業とマイナンバー

巷では、マイナンバー制度が動き出すと副業が発覚し、会社と問題になると騒ぎ立てられています。いままで申告していなかった人(脱税していた人)は、当然問題になるでしょう。言い逃れできないです。しっかり申告しましょう。


では、このような会社ではどうでしょうか。

1.会社に就業規則では副業を禁止している。

2.会社で住民税の特別徴収をしていない。

3.会社では確認していないが従業員の大半は副業している。


この会社の従業員さんAさんは、会社の就業規則を確認せずに副業していました。

過去当然に、会社からの給与と副業分を確定申告しています。


・・・・・・・・

上記の場合、

マイナンバーが導入されても税務上問題生じないのではないと思われます。

ただし、最近市町村が、住民税について特別徴収が原則であるから、必ず特別徴収してくれと言っています。会社が住民税を特別徴収に変えると、知りたくもない従業員の副業が発覚してしまうと思われます。


この場合は、会社が就業規則上、副業を届け出制にするなど柔軟に対処すべきと考えます。

優秀な社員を首にするのか、管理するのか経営者の力量が問われる時代だと思います。


0 コメント

マイナンバー取得方法

所用で区役所に行ったので、マイナンバーを取ってみました。

マイナンバーは、今までの住民基本台帳を流用している制度ですので、住民票にくっついています。


マイナンバーが分からなくなったら、住民票を確認すればわかります。

住民票は、区役所に行けば取れます。

まだ通知カードは送られてきていませんが、知りたい方は試してみてください。


自分のと、妻のと、娘のを見比べて見たのですが、

まったく関連性のない、ただの数字の羅列でした。


・・・・・・・・

うちの祖母には、「マイナンバーが届いたら、使わないから安全な場所にしまって存在を忘れて」と言っときました。

詐欺は怖いので注意して下さい。

0 コメント

源泉徴収票へのマイナンバーの記載について

国税庁から 

法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf


(一部引用)平成 28 年1月以降も、給与などの 支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。


従業員さんへお渡しする源泉徴収票にはマイナンバーを記載しなくて良いこととなりました。青木丈先生が提言していた内容が通ったということでしょうか。


税理士としては、マイナンバーの漏えいリスクが下がる、大変ありがたい改正だと思います。

0 コメント

「現場で役立つ!ストレスチェック制度」セミナー

一般社団法人日本産業カウンセラー協会東京支部で


「現場で役立つ!ストレスチェック制度」セミナーが開催されます。


日時 10月21日(水)14:00~16:00

場所 日本産業カウンセラー協会東京支部

   渋谷区千駄ヶ谷4-2-12菱化代々木ビル4F

申込方法 WEB予約(www.counselor-tokyo.jp) 当日参加も可

参加費 無料

0 コメント

マイナンバー 従業員の本人確認どうするか?

継続して働いている従業員に対しても本人確認をする必要あるのか?


雇用契約成立時等に本人であることの確認をおこなっている場合で、

知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが

明らかな場合には、

マイナンバー収集時の本人確認は不要です。

0 コメント

ストレスチェック制度運用方法

いよいよ12月からストレスチェック制度が開始されます。

 

ストレスチェック制度を、簡単に言うと

1.ストレスチェックの実施

2.医師の面接

3.結果の集計・分析

を行いましょうと言う制度です。

 

ストレスチェック制度の用紙や業者を選びました!

これで安心ではありません。

 

しっかり衛生委員会を開き(議事録作成)

・高ストレス者の基準

・医師の選定

・医師の面接指導でない場合の、別の相談窓口の開設

・結果を見れる人を決める

・集計・分析して職場に活かす!方法

をしっかり委員会で話し合うことをお勧めします。

 

この議事録がのちのち安全配慮義務を履行しているか

否かの判断材料になりますから。

**衛生委員会の開催がとても大切になっていくでしょう。**

0 コメント

マイナンバーを記載した国税関係書類を初めて提出する時期

所得税

 ・平成28年分は、H29.2.16~3.15

 ・年の途中で出国⇒出国時まで

 ・年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日


贈与税

 ・平成28年分は、H29 .2.1~3.15

 ・年の途中で死亡⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内


法人税

 ・平成28年12月末決算は、H29.2.28

 ・中間申告書⇒事業年度の開始の日以後6月を経過した日から2月以内


消費税

 ・(個人)平成28年分は、H29.1.1~3.31

 ・(法人)平成28年12月末決算は、H29.2.28

 ・個人事業者が年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日

 ・中間申告書

 ・課税期間の特例適用


相続税

 ・平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒H28.11.1まで

 ・住所及び居所を有しないこととなるとき⇒住所及び居所を有しないこととなる日まで


酒税・間接諸税

 ・平成28年1月分⇒H28.2.1~2.29

 ・平成28年中から提出


法定調書

 ・平成28年分給与所得の源泉徴収票⇒H29.1.31まで

 ・退職所得の源泉徴収票⇒退職の日以後1月以内

0 コメント

最低賃金

平成27年10月1日より

東京都の最低賃金は、19円アップの

時間額907円に変更されます。


ご注意ください。

0 コメント

派遣法改正

労働者派遣法が改正されました。(9月11日成立・9月30日施行)

改正内容

1.派遣事業の健全化

 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を

 廃止し、全て許可制に


2. 派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

 (1)派遣労働者に対する計画的な教育訓練、希望者へのキャリアコンサルを

  派遣元に義務付け

 (2)派遣期間終了時の雇用安定措置を派遣元に義務付け(経過措置あり)


3. 労働者派遣の位置づけの明確化

 派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とする

 考え方の考慮


4. より分かりやすい派遣期間制限への見直し

 専門業務等のいわゆる「26業務」の廃止

(1)事業所単位の期間制限 同一事業所における派遣は3年が上限(意見聴取延長可)

(2)個人単位の期間制限 同一の課における受け入れは3年が上限

*無期雇用の派遣労働者は、適用除外


5. 均等待遇の強化

 派遣元と派遣先双方において均等待遇確保のための措置を強化


0 コメント

法人番号(マイナンバー)の通知・公表スケジュール

法人番号は、個人番号の取扱いと異なり、

簡単にインターネット上で名称・所在地・法人番号が検索できるようになります。

法人番号の通知・公表スケジュールは、以下のとおりです。

 

・10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」開設

 

・東京23区(千代田区、中央区、港区)

 平成27年10月22日通知書類発送/平成27年10月26日サイト公表日

 

・東京23区(千代田区、中央区、港区以外)

 平成27年10月26日通知書類発送/平成27年10月28日サイト公表日

 

・東京都(23区外)

 平成27年10月28日通知書類発送/平成27年10月3日サイト公表日

 

・埼玉県、千葉県、神奈川県

 平成27年11月4日通知書類発送/平成27年11月6日サイト公表日

 

予定です。

0 コメント

ストレスチェックの基礎の基礎

12月1日よりいよいよ「ストレスチェック」が始まります。

ストレスチェックを少しずつご説明していきたいと思います。


ストレスとは?

・個人にとって負担となるようなできごとや周囲からの要請のことを

 ストレッサーと言います。

・ストレッサーによって引き起こされる

1.心理的反応(不安・緊張・イライラ・興奮・混乱・無気力・憂鬱) 

2.身体的反応(動機・冷汗・胃痛・下痢・手の震え・疲労感・食欲低下)

3.  行動面の反応(遅刻・欠勤・アクシデント・けんか・飲酒量の増加・作業能率低下)

ストレス反応と言います。


ストレスチェックとは?

・従業員50人以上の事業者が実施義務。

1年に1回以上、労働者のストレスチェック。結果を労働者へ通知。

・高ストレスと判断された労働者が希望した場合、医師との面接指導

・職場環境の改善は、努力義務。


ストレスチェックの検査内容とは?

ストレスチェックの調査項目としては、「職業性ストレス簡易調査票」

が推奨されていますが、事業者が項目を設定しても良いことになっています。


独自に調査項目を設定する場合は?

・職場のストレス要因

・心身のストレス反応

・周囲のサポート

この3領域が含まれていなければなりません。


含めるべきではないものは?

・性格検査

・希死念慮

・うつ病の検査

この3点は含めるべきではありません。


0 コメント

DVなどで住民票の住所地で通知カードを受け取れない場合は?

通知カードが10月5日から、住民票の住所地に簡易書留で郵送されますが・・・

 

やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方は、

居所情報登録申請書 を8月24日から9月25日までに住民票のある居住地の

市町村に提出して下さい。(持参または郵送)

 

やむを得ない理由とは???

・東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方

 

・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で居住地以外に移動されている方

 

・一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院、入所されている方

などが対象です。

0 コメント

マイナンバーの写真サイズ

個人番号カードに写真添付する写真のサイズがわかりました。

縦4.5センチ 横3.5センチ にするとの様式案が出ていました。

おそらくこの大きさで進むと思われますので参考になさってください。

 

写真の注意点は

・最近6か月以内に撮影

・無帽子、正面、無背景

・裏面に、指名、生年月日を記入して下さい

0 コメント

マイナンバー 経営者が最低限やるべきこと

マイナンバーについて、会社経営者が最低限やるべきこと

 

一、会社で行うこと

1.安全管理措置を定め、従業員にマイナンバーの利用範囲を明示し、承諾を得る必要があります。安全管理措置は、法律上はすべての事業者が対象です。

※従業員100名以下でも簡易な安全管理措置が必要です。

(当事務所では、安全管理措置(規程)作成のお手伝いをしております。)

 

2.支払調書(例、不動産使用料、弁護士報酬など)にマイナンバーの記載が必要な人を洗い出しマイナンバーの提供をしてもらう必要があること。本人確認が必要であることを理解してもらう。

 

二、従業員に伝えるべきこと

1.平成27年10月5日からマイナンバーの発送が始まります。

「通知カード」が簡易書留で家族分まとめて送られてきます。

区役所から住民票に記載の住所に送られてきますので、住所変更していない場合には、住民票の変更が必要であることを従業員に伝えてください。

 

2.「通知カード」は、会社にマイナンバーを提供するときに必要なものであること。

(通知カードをなくすとマイナンバー入りの住民票を取り行かなければいけません)

この「通知カード」は、「個人番号カード」の交付を受けるために必要ですので、管理を注意させる。

 

3.マイナンバーの使用範囲である「社会保障・税・災害対策」の手続きに使う以外にマイナンバーを他人に教えないでください。

 

4.平成28年1月以降に「個人番号カード」(新しい住基カードのイメージ)を発行してもらえます。通知カードに同封される書類を記入し、返送し完成後、区役所に取りに行きます。

 

5.扶養控除等申告書にマイナンバーの記載欄ができ、マイナンバーの記載が必要になること。その際、本人確認が必要になること。


ご不明な点は、電話でお問い合わせください。

03-5772-1443


0 コメント

中小企業のマイナンバー対策

麻布十番周辺の中小企業の皆様

マイナンバー対策は万全でしょうか。

出口事務所では、マイナンバーの対策を支援しています。


社内体制の整備と社内規定の整備のお手伝い致します。

5万円で作成します。

(なお、港区周辺の金額)

 

ご相談だけでも承ります、お気軽にお電話ください。

 

0 コメント

労務管理の研修

弁護士先生の研修に参加してきました。

労働紛争の8割が解雇と残業代未払い請求だそうです。


話を聞いていると、弁護士先生が持っている揉めずに辞めてもらうコツみたいなものがありそうです。


それと、残業代未払い請求をするときは、ちゃんとした弁護士さんにお願いするのがコツのようです。

CMやってるような弁護士事務所の未払い請求はあまり怖くないと言っていたのが印象的でした。ほぼ事務員さんが作業しているようなところは、質が違うのでしょうね。

0 コメント

試し

ブログの調子が悪いため、試しアップしております

0 コメント

営業電話は遠慮ください

顧客を紹介するという営業電話に困っております。

そういったお電話は控えていただければと思います。

 

税理士を探している方へ

巷に、税理士紹介サイトなどありますが、東京税理士会に相談に行けば税理士を紹介してくれますのでそちらをご利用してはいかがでしょうか。

また、うちの事務所に連絡いただければ、ご相談承ります。

0 コメント

労災保険 アフターケア制度

仕事による怪我や病気が治った後(治癒後)の、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、保険医療機関でアフターケアを無料で受診することができます。受診する前に、申請して健康管理手帳をもらってからの受診になりますが、労災保険も予防に力をいれていくのですね!

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/090325-1.html


0 コメント

平成26年分確定申告の日時・注意点など

平成26年分の確定申告の提出期限

申告所得税平成27年2月16日(月)から3月16日(月)まで

なお、還付申告書は1月5日以降提出可能です。

還付申告を行う予定の方は、早めに税務署に行った方が空いていてよいと思います。


振替納税日

申告所得税の振替納税日は、平成27年4月20日(月)です。

消費税の振替納税日は、平成27年4月23日(木)です。


平成26年分還付金振込口座にできない金融機関は以下の通りです。

(国庫金取扱銀行でないため振込みできません)

ジャパンネット銀行

じぶん銀行

大和ネクスト銀行

新銀行東京

セブン銀行


閉庁日対応

平成27年2月22日(日)と3月1日(日)は、東京神奈川のほぼすべての税務署で税務相談を行っています。

※一部の税務署は、合同会場で行うそうですのでご注意ください。


0 コメント

会社法174条 相続人等に対する売渡請求

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

 

この規定の注意点

  1. 相続開始後に定款を変更した売渡請求をすることは可能か。判断が分かれている。

  2. 配当財源規制がある。

  3. 後継者が相続した自社株式も売渡請求の対象になる恐れがある。

    ※売渡請求の対象者は、株主総会で議決権を行使できない(会社法1752)

    ただし、財源規制があるため大量の自社株買いは困難。

     

    対応策として

    特定承継による取得は、売渡請求の対象外になるので、特定承継(売買・贈与・遺贈など)により、株式を移動する。

    よって、包括承継である、相続での株式異動では問題になる可能性がある。


わかりやすく言うと、

主流派が80%株式を支配。父親しか保有していない。

反主流派が20%株式を支配している。


会社の主流派に相続が発生したあとの株主総会で、もともと主流派の一人しか株式を持っていないということがあると、反主流派がこの定款の規定を利用して売渡請求をすると会社法175条2項があるので主流派の相続人たちは議決権を行使できず、株式を売り渡さなければ行けないという場面が出てくる可能性がある。そうならないように注意してください。

このような内容の研修を受けてきました。備忘です。

弁護士さんの視点は、勉強になります。


続きを読む 0 コメント

マイナンバー法について

来年、平成27年10月にマイナンバーが配られるのをご存知でしょうか。

税務の面では、このマイナンバーを源泉徴収票などに記載する必要が出てきます。

このマイナンバーの簡単にまとめてみます。

 

マイナンバーは、役所(税務署・市町村・健康保険組合・年金事務所・ハローワーク)が使うものです。・・・これを個人情報利用事務実施者といいます。

そして使う範囲は、税・社会保障・災害に関連するものだけでしか、このマイナンバーを使って管理してはいけませんと決められています。

(※ 例えば銀行などは、お客さんのマイナンバーを預かってはいけません。)

 

お勤めの会社は、従業員のマイナンバーを集め、役所提出書類に記載する事務(個人番号関係事務)を行わなければいけなくなるのです。・・・これを個人番号関係事務実施者といいます。また、法人のマイナンバーを記載する必要も出てきます。

 

従業員は、平成27年10月にマイナンバーが記載された通知カードが、送られてくるので会社に、この通知カードと本人確認のための書類を見せて会社に番号を伝える必要が出てきます。ご家族(扶養親族)の分も伝えることが必要になります。

(※ 従業員は扶養親族のマイナンバーを集めなければいけないことです。従業員がご家族など扶養親族分の個人番号関係事務を行うことになります。)

 

このようにして、従業員→会社→役所とマイナンバーが流れていきます。

 

税務の面ですと、だいだいは平成28年1月1日以後開始事業年度に作成する書類に番号を書きます。最短ですと、平成28年1月に退職される方がいればその方の退職金の支払調書にこの番号を記載する必要が出てきます。

 

マイナンバーを記載するため、源泉徴収票・支払調書の様式が変わります。

大きく変わるのは給与の源泉徴収票で、源泉徴収票がA4の1/4(A6)から1/2(A6)の大きさにデカくなります。

 

その他、大事そうなこと

・マイナンバーのキャラクター名は、マイナちゃん

・マイナンバーを管理しているのは、内閣官房

・「マイナンバー 内閣官房」と検索するとマイナちゃんも命名由来が出ている マイナンバーの情報を調べられる

・ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

・平成29年1月からマイポータルができる予定 いろいろな情報をみれる

・通知カードを個人番号カードに切り替える手続きが出てくる

・住基カードは平成28年1月から発行しなくなる 個人番号カードに統合

・個人番号カードの有効期限は、パスポートと同じになる予定 基本10年、20歳未満5年

・個人番号カードは、運転免許証と同様に本人確認に使える

・マイナンバーは特定個人情報に該当する。個人情報の漏えいの罰則の2倍ほどの罰則

・マイナンバーのガイドラインは、H26.11.13現在ではまだ(案)の段階

 


以下余談

マイナンバーで不安なこと、よくわからないこと。

・そもそもマイナンバーがないという人が出てくるのではないかという漠然とした不安。      

 ちゃんと全員に行き渡るのでしょうか。

・マイナンバーは住民票の住所に宛てて送られるのだと思います。

 住所に住んでいない従業員のマイナンバーのちゃんと回収できるか不安です。

・アルバイトを雇う場合にマイナンバーをしっかりと聞けるか。

 アルバイトは初日でやめてします人が結構いるそうです、どのように運用すべきか。

 マイナンバーを教えないと働かせないという運用は可能なのか疑問です。

・外国の方の扶養はどう取り扱うのか。

 お客さんにはそういった方はいないので良いのですが、海外に扶養親族がいる場合の取り扱いが不明です。そもそも、本当に扶養親族なのかという点で問題ありますが。

 

創業補助金 平成27年度

関東経済産業局地域振興課の資料

施策説明資料「平成27年度経済産業省概算要求」を読んでいたのですが


平成27年度の経済産業省の概算要求に、

創業・第二創業促進補助金が挙げってました。

来年も補助上限200万円、補助率2/3のようです。

さて、このまま、通るのでしょうか。


0 コメント

電子申告による法定調書の簡便化を考える。

うちの事務所はTKCに加入しておりませんが、、、
TKCのシステムのうち、法定調書の電子申告システムがありこのシステムを使用すると処理がスムーズになるかも!?という情報を得ました。

 

TKCe-TAX法定調書。
今ある給与ソフトからデータをCSVで吐き出し、このソフトに取り込むと、源泉徴収票などが作成でき、そのまま電子申告できるというシステムです。

しかも、利用料は、1,000件まで年間で5,000+税。
http://www.tkc.jp/consolidate/e-tax/houtei/

 

どうして、こんな情報を調べていたかというと、
1.平成26年1月より「法定調書又は給与支払報告書」の提出枚数が1,000枚(前々年を基準)以上の事業者は電子申告か光ディスクによる電子的提出が義務化された。

2.平成28年分からマイナンバー制度が導入され源泉徴収票の様式が変わる。

こうしたことを受けて、簡単にできる方法はないかと考えておりました。

このシステムの使用をお勧めする会社は、

1.年末調整作業を内製化している

2.給与ソフトが電子申告に対応していない

3.源泉徴収票の枚数が数百枚以上ある

4.給与支払報告書の提出先が多く、郵送が手間である

このような会社は作業効率を考えるとこのソフトや電子申告を導入するのもよいかと思います。

 

他方、もちろん無料システムで電子申告することも可能です。

国税のシステムが、e-tax http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin.html

地方税のシステムが、PCdesk http://www.eltax.jp/www/contents/1397032441645/index.html

国と地方のシステムが現状別々に運用されています。

この二つのシステムで、それぞれ電子申告すれば足ります。

市販のソフトのメリットは、国税・地方税のシステムと連動して処理できることです。

 

これらを踏まえてソフトの購入を検討するのがよいのかもしれません。

もちろん他ソフトもたくさんあります。

使いやすいものを選んでいただければと思います。 

0 コメント

贈与税の非課税規定から考える「贈与」

平成27年1月から贈与税が改正されます。

直系尊属からの贈与と、それ以外の贈与とで、税率が変わり、直系尊属からの贈与で3,000万円以下の贈与で税率が引き下げられます。(なお、4,500万円超は増税になります)

詳しくは、国税庁HPを参考してください

 

このように国では、政策として直系尊属からの贈与を推奨しています。

ただ、贈与する前に立ち止まって、相続税の非課税の規定を利用してはいかがでしょうか。

 

(以下抜粋)

第21条の3 (贈与税の非課税財産)

 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
 ◆2  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの


 1の2-1(「扶養義務者」の意義)

 相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
 なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)

また、平成25年12月に国税庁から「生活費又は教育費に関するQ&A」が出ています。

 

↑ このように見ていくと、扶養義務者相互間において(直系血族間で)、生活費・教育費に充てるために通常必要なものには、贈与税を課税しないことになっています。

直系血族間ですので、おじいちゃんが孫の生活費や教育費を払う場合が当てはまります。

 

こう言った取り組みを他の税理士法人で行っているそうです。

なるほどなぁと思いました。さすが、資産税に特化している事務所ですね。

 

なお、「生活費又は教育費に関するQ&A」については、平成25年12月に公表されていますが、これは、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度ができたため確認のため公表されたものだと思います。

 

この教育資金一括贈与非課税の制度は、一般的には信託を利用したものです。

例えば、祖父が孫のために行う場合は、祖父と孫と孫の親権者が信託銀行に行って、委託者=祖父、受託者=信託銀行、受益者=孫の信託契約を結び、祖父が孫の口座に教育資金の贈与を行います。

このような手続きを踏んだ贈与は、1,500万まで非課税となります。(詳細は国税庁HP)

ただし、孫が30歳になっても使い切っていない場合には、この口座の残高に贈与税が課税されます。(なお、手続きは面倒なようですが、非常に人気のある制度のようです)

 

このような「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」ができますが、もともと扶養義務者間での生活費・教育費の贈与には、贈与税を課していませんよという確認のため公表したものです。

 

ここまで見てきて、、、資産家の意見を聞いてみたいです。

 

おじいちゃんが元気ならば、教育費などを直接学校に払ってあげると喜ばれるでしょう。

おじいちゃんが元気が無くなってきているのであれば、使う見込みのある範囲で教育資金の非課税制度を使って相続財産から除くというのもありなのかと思います。

 

0 コメント

ふるさと納税の経済的利益について 

ふるさと納税について

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。
① 所得税・・・(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~40%(※))が軽減)
② 個人住民税(基本分)・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%(※)))
→ ①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度

総務省制度概要より

 

この算式を読み取ると、、、

例えば、所得税率が40%の人は、

①所得税率が40%の人は、所得税で40%所得控除されて、

②個人住民税の基本分で、10%控除されて

③個人住民税の特例分で(100%-10%(基本分)-40%)=50%で

①+②+③=100%だけど、でも2,000円は引かせませんよという算式です。

しかも、③は、所得割額の1割が限度です、9割は、お住まいの市町村に納税されます。

1割ぐらいなら良いかという判断なのでしょうか。

また、当然に税金を払っていない人は関係のない制度です。

 

さて、次の総務省のHPをみるとどれぐらい所得があれば、

控除されるか例が記されています。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf

このPDFをみると

独身者で、給与収入が500万円あると34,000円が全額控除される寄付額の目安とされています。

夫婦だと、奥さんを扶養に入れている関係で、所得控除が増えます。

そのため給与収入が500万円あると30,000円が全額控除される目安となります。

所得が1,000万円ある独身者でも、税額控除される金額の目安は、94,000円です。

1,000万の人でもこの金額です。

 

また、別の視点から。

税務通信の3317と3319のショウウインドウに記事があります。

ふるさと納税の経済的利益の額は、一時所得に該当するというものです。

経済的利益を受ければ、金銭でなくても当然申告の対象です。

しかし、一時所得の計算は、

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円=

です。

独身で1,000万円稼ぐ人でも10万円寄付すれば限度額を超えてしまいます。

損するほど寄付するとは思いませんので、生命保険金の一時金の受取りなどがなければ問題になることは少ないでしょう。

 

地方自治体は、お祝い返しのように、半返し(倍返しではないですね)が多い印象です。

・ふるさと納税した人は、特産品利益額-2,000円=おそらくプラスでしょう。

・ふるさと納税で納めてもらった金額の半分は行政として地域のために使い、

・残りの半分は地元の特産品を購入して都会の人に返す。地元にお金が落ちるので、誰も損しない制度です。

(本来入るはずの住民税が入らない自治体が損しますが)

 

ふるさと納税の制度をまとめると、住民税の所得割の1割を分け合う制度です。

あまりに高額のふるさと納税は、制度の趣旨に反しますので優遇されません。

上記の総務省HPなどを参考に、ふるさと納税を楽しんでください。

 

ちなみに、私は青森県のつがる市にふるさと納税しましたが、

2012年にもらったのは、ゴボウうどんだけでした。きっと2,000円くらい。

2013年は、つがるおとめ(お米)1.5キロ。きっと2,000円くらい。

今年は、少し充実したようです。

 

0 コメント

消費税免税制度 輸出物品販売場制度について

観光庁のHPに「消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について」

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html

国税庁のHPに「輸出物品販売場における輸出免税について」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/

 

平成26年10月1日から輸出物品販売場制度に改正があります。

 従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)を含めた品目が新たに免税対象となります。

各地の特産のお菓子や地酒などの地場産品を外国人旅行者に買ってもらうチャンスであることから、消費税免税制度を活用してはいかがでしょうか。

 

観光庁までアピールしていますね。

この輸出物品販売場制度は、許可制です。

許可申請から実際の許可がおりるまで時間が掛かります。

早めに手続きをしましょう。

 

 

 

0 コメント

ホームページのアップデイト

事務所の場所がわかりにくいとの指摘がありましたので、

ホームページのアクセスを修正しました。

写真の腕が悪いので、うまく修正できたかわかりませんが

いらっしゃるときには参考になさってください。

0 コメント

創業補助金の申請について (雑感)

創業補助金を取りたいという方から、事務所に連絡がありました。
残念です。

補助金申請期限は過ぎてますよ。

 

余計なお世話(面識のない方ですが)を電話でしながら、この制度ってわかりにくいと思いました。

「経営革新等支援機関である金融機関」か、
「経営革新等支援機関(税理士等)と金融機関」が一緒に、
事業計画の策定と支援を行ない、確認書を記載して、
補助金申請をしなければいけない建付けになっている。

 

つまり、補助金申請の鍵は金融機関です。

金融機関の内部での決裁が一番のハードルです。

補助金の申請期限は6月末ですが、少なくとも6月半ばまでに金融機関と

すり合わせを行わないと間に合いません。

 

おまけ

創業段階で、金融機関から借り入れをしようと思っても

なかなか貸してくれません。

どの金融機関なら相談に乗ってくれるか。

今後どの金融機関とお付き合いするか、慎重な見極めが大切です。

2 コメント

平成26年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金

使えるかもしれない補助金について。

 

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金小規模事業者実証分)の公募を開始したそうです。

本事業は、小規模事業者による省エネルギー性能の高い業務用エアコン、
業務用冷蔵庫及び業務用冷凍庫の導入経費の一部を補助することで

小規模事業者における省エネルギー効果を検証・実証する事業だそうです。
【公募日程】
  平成26年5月7日(水)~9月19日(金)

【補助上限】

 50万円 補助率1/3

 

わかりやすく言うと、設備の更新後、電力消費量を報告しなければいけませんので

よくある電化製品のモニターのような補助金でしょうか。

使える可能性が結構ある補助金だと思います。

業務用冷蔵庫、冷凍庫、エアコンなどの購入をお考えの方は検討してみてください。

2 コメント

国民年金付加年金

国民年金付加年金について調べてみました。

 

国民年金に月額400円を追加すると年金をもらえるときに
「年金額(年額)200円×付加年金を納めた月数」
多くもらえるよという制度。

65歳から国民年金がもらえるはずだから、67歳まで生きる予定の人は、
入れば損はしない制度です。


※国民年金基金に入っていると、この制度に加入できないそうです。

※ただし、401Kは国民年金基金には該当しないそうです。

 (大田年金事務所に確認)

※なお、厚生年金に加入している人もこの制度に加入できません。

 

この付加年金は、自分が個人事業主で、国民年金基金に加入していない人や

その奥さん(専業主婦の場合)も加入を検討する価値はありそうです。

健康で長生きが何よりです。

0 コメント

領収書の印紙が変わります。

平成26年4月1日から印紙税が一部変わります。

 

商売をされている方は、3万円以上の領収書に印紙を貼付していると思います。

くる4月1日からは、5万円以上の領収書に印紙を貼付すればOKです。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

 

また、同じく4月1日か

不動産譲渡契約書と建築工事請負契約書の軽減措置が入ります。

間違うと手間ですので、しっかり確認しましょう。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

 

おまけ

領収書の印紙の場合、50,000円未満までは印紙の貼付が必要ありません。

50,000円未満ですので、49,999円ですよね。

この49,999円の判断は、税抜でOKです。

ただし、消費税の金額が明確になってないとこの取り扱いは使えません。

ですので、手書きの領収書には、うち消費税××円と但し書きしましょう。

 

良いパターン

53,000円 (消費税3,925円を含む) 4月からは印紙いりません。

 

悪いパターン

53,000円(消費税込み) では、印紙の貼付が必要です。

 

 

1 コメント

確定申告注意点(2) 復興特別所得税について

復興特別所得税を記載すること。

 

手書きで確定申告書を作成すると、

つい昨年までと同じように所得税を計算して終わりにしてしまいがち。

これからは、

×2.1%の復興特別所得税をお忘れなく。

 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kisaimore/index.htm

0 コメント

確定申告注意点(1) 確定申告で還付金を振込みできない銀行

還付申告のときには、確定申告書に還付金の振込口座を記載します。

どこの銀行でも振り込んでくれそうですが、

現状、次の銀行は国庫金取扱銀行ではないため振り込んでくれないそうです。

 

インターネット銀行

 ・ジャパンネット銀行

 ・じぶん銀行

 ・大和ネクスト銀行

普通銀行

 ・新銀行東京

店舗銀行

 ・セブン銀行

 

上記の5行は、還付口座に記載しないようにしてください。

2 コメント

NISAでの配当金受取りの注意点

配当金を郵便局や銀行の口座で受け取ると20%+復興所得税の税金が取られてしまうとして、日本証券業協会や証券各社は注意を呼びかけている。(読売新聞)

NISA口座の配当金は、NISA口座で受け取らないと、非課税を受けられません。

ご注意ください。

 

読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/20140130-OYT8T00324.htm

日本証券業協会

http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisahaitoukin.html

0 コメント

消費税経過措置に関する追加情報

消費税経過措置の新たなQ&Aが公表されました。

取り急ぎアップ。

 

PDF 「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月 国税庁消費税室)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

URL 消費税経過措置

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

0 コメント

中小企業投資促進税制 上乗せ措置

中小企業投資促進税制の上乗せ措置が
平成26年1月20日より使えるようになります。

利益の出ている中小企業は、この措置 使えます!!

 

参考PDF

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.pdf

 

参考URL

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.htm

2 コメント

中小企業庁「中小企業税制パンフレット」

中小企業庁から「中小企業税制のパンフレット」が公表されました。

交際費に関する考え方や

平成26年の税制改正で予定されている投資促進税制にも触れてあります。

 

投資促進税制は、確認してみてください。

今期投資するのか、来期投資するのか、要確認です。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2014/index.htm

0 コメント

マイナンバーの動向ほか

東京税理士会麻布支部26.1.16 (研修内容備忘を兼ねて)

平成25年5月31日に番号関連4法案が交付。

マイナンバーが動き出しました。

個人・法人にこれからマイナンバーが付され行政の効率化が図られます。

 

≪税務では≫

・平成28年から個人・法人ともにマイナンバーを申告書・法定調書に記載することになります。

・現在のe‐TAXとel‐TAXの(国・地方の)送付先が一緒になり便利になるようです。

 

≪その他≫

・マイナンバーができる共に、マイポータルという個人のサイトができるようです。

・社会保険もしっかり名寄せされ、年金などの管理に利用されます。

・銀行などの一般企業もマイナンバーを利用することになります。

・税理士法人あすなろの菅沼先生曰く、Windows XPは、ヤバいようです。

 ヤバいという意味は、業務で使っていて事故が起きた場合に、申し開きできないからということです。リスクを管理するうえで、以前からXPは平成26年4月でサポート終了と言っていたのに、対策を取らなかったというのは、論外ということでしょう。

 

0 コメント

公益法人の消費税

特定収入に該当しない寄付金にかかる確認が公表されました。

消費税の国等の計算の特例が創設され、

特定収入から除外するための措置が設けられました。

国等の特例をうける公益法人は必ず行うべき申請手続きです。

必ず申請を行うようにしてください。

 https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/tebiki_shohizei.pdf

2 コメント

経営革新等支援機関

当事務所は平成25年7月25日付で、

経営革新等支援機関の認定を受けています。

 

第三次創業補助金の締め切りは平成25年12月24日に締め切られましたが

今後も創業補助金などの補助金の申請の際には、

経営革新等支援機関の確認が必要になります。

補助金の申請を受けたいと思われる方はいつでもご連絡ください。

0 コメント

新年明けましておめでとうございます

今年も出口税理士事務所をよろしくお願いいたします。

港区麻布十番駅近く御用の方はいつでもご連絡ください。

 

0 コメント

事務所移転の予定

事務所を赤坂9丁目から赤坂6丁目に移転することになりました。

詳細は改めてお知らせ致します。

電話番号FAX番号も変更予定です。

ご迷惑をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。

J-LODlive補助金の事前確認

J-LODlive補助金について、税理士や会計士の事前確認が必要です。

ライブなどをやられている会社に税理士会計士等の広告が来るかと思いますが、

内容を見たところ、普通の税理士会計士でチェック可能なものです。

日ごろお付き合いのある税理士さんか会計士さんに事前確認してと気軽に聞いてみるとよろしいかと存じます。

 

もちろん、私の事務所でも対応します。

必要があればご連絡ください。どうぞよろしくお願い致します。

久しぶりのブログ更新 副業が流行る??


久しぶりのブログ更新となりました。

コロナ禍で殻に閉じこもっておりましたがついに12月に入りました。

これから来年に向け、コロナに適応した活動を活発に行っていこうと考えております。

 

手始めに、コロナ後の世界は副業などが活発になろうかと思います。

副業を行いたいのだけど、税金や社会保険に関して心配がある方は、一度相談にいらしてください。

最初にリスクを確認したうえで副業を始められると良いと思います。

副業の相談でも構いません。是非ご連絡ください。

ふるさと納税

去年の12月にお客様からふるさと納税はどれぐらいできるのか?と質問が来てましたが、今年は静かです。

 

個人的にはふるさと納税やらなくてもいいのかなと思いつつ、やらないとお客様におススメを聞かれたときに応えられないので案を考えました。

1.災害があった市町村にふるさと納税としてお金を送る

2.自分(親)の生まれ故郷にふるさと納税する

3.返礼品が欲しい

 

いろいろ試してみましたが、1と2がおススメです。ふるさと納税のサイトを見て悩まずに済むためです。(ふるさと納税のサイトを見ると悩んで消耗します)

 

3.として、案を考えてみました。

・旅行券など金券(今年まで返戻率が違うようなので返戻率の良い市町村に送りましょう)

・果物(贈答品に最適)

・お米(新潟のコメが人気あるようです。自分のふるさとのお米や近所のお米に目を向ける良い機会)

・お肉 魚介類 王道のようです(やったことないけど)

・子供用品 (乳児向けなど)探すとベビーチェアなど出ています。

・体験チケット 

・ゴルフクラブ 工芸品として良いものだと思うが、総務省はゴルフというだけで返礼品に似合わないとしている。(リョーマゴルフが好きな人向け)

 

具体的に何がいいかといわれると困るのですが、悩み過ぎる方は返礼品を無視して被災地に寄付されるのがよろしいかと思います。本当に悩まれた方は、直接お聞きください。一緒に考えます。

マイナンバーカードでの住民票取得と雑感

コンビニのコピー機で住民票を取得できた。他にも色々取得できるようだ。便利。(マイナンバーカードのパスワードを覚えておかないといけませんが)

  

マイナンバーカードを去年作成してみたのだが、カードの有効期間は10年なのだが、カードの中に入っている電子認証の有効期間は5年と窓口の方は言っていた。

(誰がそんな面倒な仕組みにしたのか。不思議で仕方ない)

 

・・・・・・・・・・

 でも、マイナンバーカードがないと、マイナポータルが出来たときに使えないと思いとりあえず作ってみました。

 

 ・・・・・・・・・・

 マイナンバーカード作成は、証明写真機で写真データを送ってしまえばいいのです。

わたしは、つい、写真を郵送してしまいましたが。

 

 写真は、マイナンバーカードに印字されますが、本人かどうかの確認は、マイナンバーカード引き換え時に確認されるので、データの送り方は郵送でも証明写真機からでもよいという訳です。

  

通知カードをもって市役所でマイナンバーカードを受け取ればそれで受けれます。

そのときに、マイナンバーカードのパスワードを設定します。そのパスワードで住民票などを取得できるのです。

http://www.dnpphoto.jp/products/kirei/mynumber/

・・・・・・・・・・・

 

過去のことですが、マイナンバーが付番された後に(通知カードのお知らせが来る前に)、私は大田区から川崎市へ引っ越したのですが、引っ越しのときの転居届でには、マイナンバーが付されていました。(やっぱりと思いました)

 

マイナンバーについて特に何も言われずに、転居先の市町村へお出しくださいと言われただけでした。

本来行政手続きを簡素化する目的で番号が振られているので、そんなに気にせず、転居届のように、知らずに渡されてしまうとそんなものかなと感じました。

 

 

マイナンバーってどのように使うべきなのでしょうね。

個人的にはしっかりと所得を把握して、社会保険料を適正化してほしいですが、なかなか進んでいないようですね。

教育訓練給付金の改正

平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金の適用対象期間が延長に!

 

これまで、教育訓練給付金を受けて教育を受けたい場合、

妊娠・出産等の理由で教育訓練の受講を開始することができなくなった場合

延長できる期間が4年でしたが、平成30年1月1日より最大20年まで延長が

可能になりました。

 

妊娠・出産して少し時間が経ってから勉強したくなるかもしれないので、

申請しておくのが良いかと思います。

 

0 コメント

到着時免税店の導入 税制改正消費課税

到着時免税店制度と聞くと何のことかさっぱりですが、朗報です。

 

海外から帰国するときに、消費税・関税・酒税・たばこ税を払わず、お酒(3本)、たばこ(2カートン)、香水(2オンス)その他合計20万円まで免税で買えます。

 

海外から空港に到着した時に、免税店でもう一度買い物ができる感じです。

 

いままでも飛行機の中で買えば、免税でした。

トランジットでお酒を没収されたりしたことがある方は、

成田空港や羽田空港の到着時免税店でお買い物してはいかがでしょうか?

 

0 コメント

創業補助金 平成29年

中小企業庁から事務局再募集のお知らせが出ているので、今年も創業補助金ありそうです。

4月以降に会社を新設された方は対象になる可能性がありますので、注意してみていた方が良いと思います。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sogyo/2017/170330sogyoshoukei.htm

0 コメント

平成29年の資料集め スイッチOTC医薬品で医療費控除(セルフメディケーション税制)

平成29年分の確定申告を行うのは、平成30年ですが、

平成29年1月からドラッグストアで購入する薬のうち、スイッチOTC医薬品について、12,000円を超えると新たな医療費控除制度ができます。

 

いままでの医療費控除は、10万円を超えないと使えないと思われている方が多いと思います。(実際は所得の少ない方は総所得の5%が限度ですが。)

その隙間を埋める税制と思っていただくとイメージしやすいと思います。

12,000円超から100,000円のスイッチOTC医薬品を買うと、医療費控除ができます。

 

ただし、定期検診、健康診断、予防接種、がん検診など受けることが条件です。この一つでも該当すればOKです。

(労働安全衛生法上も受けろとなってるので、サラリーマンの方はOKです。勤務先に証明を依頼してください。経営者の方は、大切な従業員さまには手厚い健康診断をすることをおすすめします)

 

※ 間違えやすそうな点、QAには、任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。これは法令に基づく検診ではないからです。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

 

 

例えば、個人事業主の私(川崎市の国民健康保険に加入)が、自費で人間ドックを受けてもこの適用は受けられません。川崎市の国民健康保険に問い合わせたところ、40歳以上は、特定健康診査(川崎市国民健康保険)があるが、若い方はない一定の年齢の健診しかありません(35歳時など)。例えば37歳のときは、法令に基づく検診がないことになります。

 

厚生労働省に問い合わせたところ、「そうですね。法令に基づく検診はないですね

予防接種受ければOKですと言われました(笑)」

この制度って、個人事業主や不労所得のある専業主婦に冷たい気がします。

 

そこで、どんな領収書を集めればよいかという話です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

厚生労働省のサイトに記されています。この情報が更新されています。

 

QAには、スイッチOTCの医薬品の購入時にレシートに、

 ①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日の明記が必須となります。

とありますので、これが記載されているレシートを集めてください。(手書きだと、詳細を書かないといけませんので、貰うのに時間がかかりそうですね)

 

つぎに、薬局で売っているスイッチOTC医薬品は何かと言う事ですが、

胃腸薬 (トリメブチン)

解熱鎮痛剤 (イブプロフェン、ロキソプロフェン)

アレルギー向けの薬 (ケトチフェン)

湿布 (インドメタシン)

軟膏 (ヒドロコルチゾン酪酸エステル)

水虫 (ブテナフィン、テルビナフィン、ラノコナゾール、ミコナゾール)

などの有効成分が対象になっています。

 

湿布薬などをよく使う方は、金額がはるので対象になりそうですね。

12,000円ってなかなか超えないかもしれませんが、よくドラッグストアを使われる方は、領収書を取っておくと良いかもしれません。

 

 

0 コメント

引っ越しました。

事務所移転しました。

平成28年11月1日から業務開始です。

 

次の事務所は、東京ミッドタウンの裏の檜町公園のそばです。

今までと変わらず、いつでもお越しください。

ご連絡お待ちしております。

0 コメント

平成28年熊本地震関連

被災された九州地方の皆様

心よりお見舞い申し上げます。

 

厚生労働省のホームページに医療・年金・健康・中退共等の

細かい情報が掲載されています。

是非ご一読いただければ。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html

 

 

0 コメント

平成28年度創業補助金と軽減税率対策補助金

今年も創業補助金があるようです。

過去2件ですが当事務所で作成支援した方は、すべて補助金を通っています。

(なお例年、申請期限ギリギリに来られても対応できません)

補助金に興味がある方は、早めに行動されるのをおすすめします。

 

なお、当事務所では助言は行いますが、創業補助金の書類作成等は行っておりません。

全てお願いしたいと言う方は、他の事務所をご利用ください。

 

創業補助金

http://sogyo-hojo-28.jp/

軽減税率対策補助金

http://kzt-hojo.jp/

0 コメント

雇用保険料率について

平成28年3月29日の国会で雇用保険法の一部改正が成立したので

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率が引下げになりました。

 

一般事業は

労働者負担分 5/1000  ⇒  4/1000に変更

事業主負担分 8.5/1000 ⇒  7/1000に変更

 

建設業は

労働者負担分 6/1000    ⇒  5/1000に変更

事業主負担分 10.5/1000 ⇒  9/1000に変更

 

に変更になっています。

0 コメント

労災の時間外労働と時間外手当の考え方

精神障害の労災申請が増えていますがその中で、労災の時間外労働と労基法の時間外手当について

 

労基法の時間外手当ては、1箇月の時間外手当を計算し支給していますが、

労災の時間外労働は、労基法の時間外手当とは、イコールではありません。

 

労災では、いつ発症したか?という発症日に基づき、その発症日の前1箇月に時間外労働が

何時間であったかが重要になります。

 

発症日の特定ができない場合は、3月の上旬が発症日となると、例えば、3月1日から10日まで毎日発症日と仮定して計算し、1番労働時間が長い1箇月が計算の元として使用されます。

 

ですので、労基法上の時間外労働だけではなく、労災上の時間外にも気をつけて管理する必要があります。

0 コメント

労働者派遣事業の許可申請について

平成27年9月30日から労働者派遣事業は、特定労働者派遣事業及び一般労働者派遣事業の区分が廃止され、労働者派遣事業になり、全て許可制になりました。

 

許可申請の手続きをするにあたり、提出書類を全て労働局に提出してから、

許可証の受領が来るまでに2~3ヶ月かかりますので、ご注意ください。

 

また、申請に先立ち、派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。

0 コメント

不動産賃貸を始めるときは

自宅用に使用していた不動産を賃貸用にするときには、

いくらが不動産所得を計算するときに家屋の取得価額をすべきでしょうか。

 

建売の土地建物を購入するときには、建物代金には消費税がかかり、土地には消費税がかかりません。よって建物の消費税額を8/108で割り戻すと建物の取得価額が分かると思います。

この取得価額から減価償却費(一定の調整が入ります)を控除した金額が不動産賃貸業を始める時の不動産の取得価額です。

 

この不動産を売却するときは、不動産の取得価額から毎年の減価償却費を控除した金額が不動産売却時の不動産の取得費になります。

 

 

経験的に、これから不動産を賃貸業を始める年の確定申告は税理士に任せた方がよろしいかと思います。

どの税理士にお願いしても注意して申告書を作成してくれると思います。

ご自身と気の合う税理士を見つけるいいチャンスだと思って周りの税理士に声をかけてみてください。

 

0 コメント

キャリアコンサルタントとジョブカードについて

 

 

キャリアコンサルタントは、平成28年4月から国家資格になる予定です。

(勤労青少年福祉等の一部を改正する法律改正)

 

労働者に対して、職業生活設計・職業能力開発について相談に応じ、

助言・指導を行う者がキャリアコンサルタントです。

 

今までの資格ですと4種類に分かれていました・・・・

〇1級キャリアコンサルタント技能士(指導者・国家検定)

〇2級キャリアコンサルタント技能士(熟練・国家検定)

〇キャリアコンサルタント(標準・民間資格)

 (キャリアカウンセラー)

〇登録キャリアコンサルタント(1日講習)

 

今後は????

↓↓↓

〇1級キャリアコンサルタント技能士(指導者・国家検定)

〇2級キャリアコンサルタント技能士(熟練・国家検定)

〇キャリアコンサルタント(標準・国家資格

 (キャリアカウンセラー)

ジョブカード作成アドバイザー

 

上記の様に変更になります。

 

そして、キャリアアップ助成金人材育成コース有期実習型訓練・

キャリア形成助成金・ものづくり人材育成訓練では、ジョブカード作成アドバイザー

のジョブカード記載が認められていますが・・・・

 

企業内人材育成推進助成金キャリア・コンサルティング制度では、

キャリアコンサルタントでかつジョブカード作成アドバイザー

なければ、ジョブカードの記載はできません。

 

0 コメント

改正労働者派遣法

先日派遣法の勉強会をしました。

今回の改正は・・・

①派遣事業が全て許可制に!

②派遣先事業所単位の期間制限3年/個人単位の期間制限3年

(無期雇用派遣労働者は期間制限の対象外)

が今回の改正の大きなポイントでしょう。


事業所単位の期間制限の上限は、3年ですが、労組等に意見聴取することで

繰り返し延長が可能になります。

個人単位の期間制限は、3年でそれ以降は同じ部署では働けなくなります。


今後、無期雇用派遣労働者の割合(17%)がどのくらい増えるのかが注目です!



0 コメント

証券会社のマイナンバー対応

わたしが使用している証券会社では、、、


証券会社の登録内容(住所変更など)を行おうと、書類を取り寄せたところ

2015年12月24日到着分以降は、いままでの本人確認書類に追加して番号確認書類を要求されます。


このほか銀行、保険会社などからもマイナンバーを要求されることになります。

理由は、証券会社等が税務署に提出する支払調書にマイナンバーを記載する必要が出てくるためです。


意外と意識されていないようですので、ご注意ください。

0 コメント

年金の加入期間

年金の加入期間は、20歳から60歳までの間に25年以上年金を支払わないと

老齢年金が貰えない!と言うのが原則です。


しかし、年金制度は、何度も法改正をしたために、

25年以上加入していなかったとしても

もしかしたら・・・・貰えるかも?と言うことがおきる可能性が

あります。


その際に、自分が20歳から60歳まで何をしていたか

ノートなどに書き留めてから相談に行くと、話が

スムーズになるのではないかと最近思います。


また、20代や30代でも年金を払う事は、とても大切です。

年金制度は、老齢年金だけではなく、障害・遺族の年金も

含んでいるものです。


お金がないという場合は、免除制度をうまく活用しましょう。

また、支払いは、一括払い・半年払い・月払いなど選択できますし、

クレジットカード払いも可能です。

クレジットカード払いで、ポイントをたくさん貯めるのも良いと思います。


年金の加入期間について少しお話しました!

0 コメント

副業とマイナンバー

巷では、マイナンバー制度が動き出すと副業が発覚し、会社と問題になると騒ぎ立てられています。いままで申告していなかった人(脱税していた人)は、当然問題になるでしょう。言い逃れできないです。しっかり申告しましょう。


では、このような会社ではどうでしょうか。

1.会社に就業規則では副業を禁止している。

2.会社で住民税の特別徴収をしていない。

3.会社では確認していないが従業員の大半は副業している。


この会社の従業員さんAさんは、会社の就業規則を確認せずに副業していました。

過去当然に、会社からの給与と副業分を確定申告しています。


・・・・・・・・

上記の場合、

マイナンバーが導入されても税務上問題生じないのではないと思われます。

ただし、最近市町村が、住民税について特別徴収が原則であるから、必ず特別徴収してくれと言っています。会社が住民税を特別徴収に変えると、知りたくもない従業員の副業が発覚してしまうと思われます。


この場合は、会社が就業規則上、副業を届け出制にするなど柔軟に対処すべきと考えます。

優秀な社員を首にするのか、管理するのか経営者の力量が問われる時代だと思います。


0 コメント

マイナンバー取得方法

所用で区役所に行ったので、マイナンバーを取ってみました。

マイナンバーは、今までの住民基本台帳を流用している制度ですので、住民票にくっついています。


マイナンバーが分からなくなったら、住民票を確認すればわかります。

住民票は、区役所に行けば取れます。

まだ通知カードは送られてきていませんが、知りたい方は試してみてください。


自分のと、妻のと、娘のを見比べて見たのですが、

まったく関連性のない、ただの数字の羅列でした。


・・・・・・・・

うちの祖母には、「マイナンバーが届いたら、使わないから安全な場所にしまって存在を忘れて」と言っときました。

詐欺は怖いので注意して下さい。

0 コメント

源泉徴収票へのマイナンバーの記載について

国税庁から 

法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf


(一部引用)平成 28 年1月以降も、給与などの 支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。


従業員さんへお渡しする源泉徴収票にはマイナンバーを記載しなくて良いこととなりました。青木丈先生が提言していた内容が通ったということでしょうか。


税理士としては、マイナンバーの漏えいリスクが下がる、大変ありがたい改正だと思います。

0 コメント

「現場で役立つ!ストレスチェック制度」セミナー

一般社団法人日本産業カウンセラー協会東京支部で


「現場で役立つ!ストレスチェック制度」セミナーが開催されます。


日時 10月21日(水)14:00~16:00

場所 日本産業カウンセラー協会東京支部

   渋谷区千駄ヶ谷4-2-12菱化代々木ビル4F

申込方法 WEB予約(www.counselor-tokyo.jp) 当日参加も可

参加費 無料

0 コメント

マイナンバー 従業員の本人確認どうするか?

継続して働いている従業員に対しても本人確認をする必要あるのか?


雇用契約成立時等に本人であることの確認をおこなっている場合で、

知覚すること等により、個人番号の提供を行う者が本人であることが

明らかな場合には、

マイナンバー収集時の本人確認は不要です。

0 コメント

ストレスチェック制度運用方法

いよいよ12月からストレスチェック制度が開始されます。

 

ストレスチェック制度を、簡単に言うと

1.ストレスチェックの実施

2.医師の面接

3.結果の集計・分析

を行いましょうと言う制度です。

 

ストレスチェック制度の用紙や業者を選びました!

これで安心ではありません。

 

しっかり衛生委員会を開き(議事録作成)

・高ストレス者の基準

・医師の選定

・医師の面接指導でない場合の、別の相談窓口の開設

・結果を見れる人を決める

・集計・分析して職場に活かす!方法

をしっかり委員会で話し合うことをお勧めします。

 

この議事録がのちのち安全配慮義務を履行しているか

否かの判断材料になりますから。

**衛生委員会の開催がとても大切になっていくでしょう。**

0 コメント

マイナンバーを記載した国税関係書類を初めて提出する時期

所得税

 ・平成28年分は、H29.2.16~3.15

 ・年の途中で出国⇒出国時まで

 ・年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日


贈与税

 ・平成28年分は、H29 .2.1~3.15

 ・年の途中で死亡⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内


法人税

 ・平成28年12月末決算は、H29.2.28

 ・中間申告書⇒事業年度の開始の日以後6月を経過した日から2月以内


消費税

 ・(個人)平成28年分は、H29.1.1~3.31

 ・(法人)平成28年12月末決算は、H29.2.28

 ・個人事業者が年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日

 ・中間申告書

 ・課税期間の特例適用


相続税

 ・平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒H28.11.1まで

 ・住所及び居所を有しないこととなるとき⇒住所及び居所を有しないこととなる日まで


酒税・間接諸税

 ・平成28年1月分⇒H28.2.1~2.29

 ・平成28年中から提出


法定調書

 ・平成28年分給与所得の源泉徴収票⇒H29.1.31まで

 ・退職所得の源泉徴収票⇒退職の日以後1月以内

0 コメント

最低賃金

平成27年10月1日より

東京都の最低賃金は、19円アップの

時間額907円に変更されます。


ご注意ください。

0 コメント

派遣法改正

労働者派遣法が改正されました。(9月11日成立・9月30日施行)

改正内容

1.派遣事業の健全化

 特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を

 廃止し、全て許可制に


2. 派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

 (1)派遣労働者に対する計画的な教育訓練、希望者へのキャリアコンサルを

  派遣元に義務付け

 (2)派遣期間終了時の雇用安定措置を派遣元に義務付け(経過措置あり)


3. 労働者派遣の位置づけの明確化

 派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とする

 考え方の考慮


4. より分かりやすい派遣期間制限への見直し

 専門業務等のいわゆる「26業務」の廃止

(1)事業所単位の期間制限 同一事業所における派遣は3年が上限(意見聴取延長可)

(2)個人単位の期間制限 同一の課における受け入れは3年が上限

*無期雇用の派遣労働者は、適用除外


5. 均等待遇の強化

 派遣元と派遣先双方において均等待遇確保のための措置を強化


0 コメント

法人番号(マイナンバー)の通知・公表スケジュール

法人番号は、個人番号の取扱いと異なり、

簡単にインターネット上で名称・所在地・法人番号が検索できるようになります。

法人番号の通知・公表スケジュールは、以下のとおりです。

 

・10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」開設

 

・東京23区(千代田区、中央区、港区)

 平成27年10月22日通知書類発送/平成27年10月26日サイト公表日

 

・東京23区(千代田区、中央区、港区以外)

 平成27年10月26日通知書類発送/平成27年10月28日サイト公表日

 

・東京都(23区外)

 平成27年10月28日通知書類発送/平成27年10月3日サイト公表日

 

・埼玉県、千葉県、神奈川県

 平成27年11月4日通知書類発送/平成27年11月6日サイト公表日

 

予定です。

0 コメント

ストレスチェックの基礎の基礎

12月1日よりいよいよ「ストレスチェック」が始まります。

ストレスチェックを少しずつご説明していきたいと思います。


ストレスとは?

・個人にとって負担となるようなできごとや周囲からの要請のことを

 ストレッサーと言います。

・ストレッサーによって引き起こされる

1.心理的反応(不安・緊張・イライラ・興奮・混乱・無気力・憂鬱) 

2.身体的反応(動機・冷汗・胃痛・下痢・手の震え・疲労感・食欲低下)

3.  行動面の反応(遅刻・欠勤・アクシデント・けんか・飲酒量の増加・作業能率低下)

ストレス反応と言います。


ストレスチェックとは?

・従業員50人以上の事業者が実施義務。

1年に1回以上、労働者のストレスチェック。結果を労働者へ通知。

・高ストレスと判断された労働者が希望した場合、医師との面接指導

・職場環境の改善は、努力義務。


ストレスチェックの検査内容とは?

ストレスチェックの調査項目としては、「職業性ストレス簡易調査票」

が推奨されていますが、事業者が項目を設定しても良いことになっています。


独自に調査項目を設定する場合は?

・職場のストレス要因

・心身のストレス反応

・周囲のサポート

この3領域が含まれていなければなりません。


含めるべきではないものは?

・性格検査

・希死念慮

・うつ病の検査

この3点は含めるべきではありません。


0 コメント

DVなどで住民票の住所地で通知カードを受け取れない場合は?

通知カードが10月5日から、住民票の住所地に簡易書留で郵送されますが・・・

 

やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方は、

居所情報登録申請書 を8月24日から9月25日までに住民票のある居住地の

市町村に提出して下さい。(持参または郵送)

 

やむを得ない理由とは???

・東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方

 

・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で居住地以外に移動されている方

 

・一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院、入所されている方

などが対象です。

0 コメント

マイナンバーの写真サイズ

個人番号カードに写真添付する写真のサイズがわかりました。

縦4.5センチ 横3.5センチ にするとの様式案が出ていました。

おそらくこの大きさで進むと思われますので参考になさってください。

 

写真の注意点は

・最近6か月以内に撮影

・無帽子、正面、無背景

・裏面に、指名、生年月日を記入して下さい

0 コメント

マイナンバー 経営者が最低限やるべきこと

マイナンバーについて、会社経営者が最低限やるべきこと

 

一、会社で行うこと

1.安全管理措置を定め、従業員にマイナンバーの利用範囲を明示し、承諾を得る必要があります。安全管理措置は、法律上はすべての事業者が対象です。

※従業員100名以下でも簡易な安全管理措置が必要です。

(当事務所では、安全管理措置(規程)作成のお手伝いをしております。)

 

2.支払調書(例、不動産使用料、弁護士報酬など)にマイナンバーの記載が必要な人を洗い出しマイナンバーの提供をしてもらう必要があること。本人確認が必要であることを理解してもらう。

 

二、従業員に伝えるべきこと

1.平成27年10月5日からマイナンバーの発送が始まります。

「通知カード」が簡易書留で家族分まとめて送られてきます。

区役所から住民票に記載の住所に送られてきますので、住所変更していない場合には、住民票の変更が必要であることを従業員に伝えてください。

 

2.「通知カード」は、会社にマイナンバーを提供するときに必要なものであること。

(通知カードをなくすとマイナンバー入りの住民票を取り行かなければいけません)

この「通知カード」は、「個人番号カード」の交付を受けるために必要ですので、管理を注意させる。

 

3.マイナンバーの使用範囲である「社会保障・税・災害対策」の手続きに使う以外にマイナンバーを他人に教えないでください。

 

4.平成28年1月以降に「個人番号カード」(新しい住基カードのイメージ)を発行してもらえます。通知カードに同封される書類を記入し、返送し完成後、区役所に取りに行きます。

 

5.扶養控除等申告書にマイナンバーの記載欄ができ、マイナンバーの記載が必要になること。その際、本人確認が必要になること。


ご不明な点は、電話でお問い合わせください。

03-5772-1443


0 コメント

中小企業のマイナンバー対策

麻布十番周辺の中小企業の皆様

マイナンバー対策は万全でしょうか。

出口事務所では、マイナンバーの対策を支援しています。


社内体制の整備と社内規定の整備のお手伝い致します。

5万円で作成します。

(なお、港区周辺の金額)

 

ご相談だけでも承ります、お気軽にお電話ください。

 

0 コメント

労務管理の研修

弁護士先生の研修に参加してきました。

労働紛争の8割が解雇と残業代未払い請求だそうです。


話を聞いていると、弁護士先生が持っている揉めずに辞めてもらうコツみたいなものがありそうです。


それと、残業代未払い請求をするときは、ちゃんとした弁護士さんにお願いするのがコツのようです。

CMやってるような弁護士事務所の未払い請求はあまり怖くないと言っていたのが印象的でした。ほぼ事務員さんが作業しているようなところは、質が違うのでしょうね。

0 コメント

試し

ブログの調子が悪いため、試しアップしております

0 コメント

営業電話は遠慮ください

顧客を紹介するという営業電話に困っております。

そういったお電話は控えていただければと思います。

 

税理士を探している方へ

巷に、税理士紹介サイトなどありますが、東京税理士会に相談に行けば税理士を紹介してくれますのでそちらをご利用してはいかがでしょうか。

また、うちの事務所に連絡いただければ、ご相談承ります。

0 コメント

労災保険 アフターケア制度

仕事による怪我や病気が治った後(治癒後)の、再発や後遺障害に伴う新たな病気を防ぐため、保険医療機関でアフターケアを無料で受診することができます。受診する前に、申請して健康管理手帳をもらってからの受診になりますが、労災保険も予防に力をいれていくのですね!

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/090325-1.html


0 コメント

平成26年分確定申告の日時・注意点など

平成26年分の確定申告の提出期限

申告所得税平成27年2月16日(月)から3月16日(月)まで

なお、還付申告書は1月5日以降提出可能です。

還付申告を行う予定の方は、早めに税務署に行った方が空いていてよいと思います。


振替納税日

申告所得税の振替納税日は、平成27年4月20日(月)です。

消費税の振替納税日は、平成27年4月23日(木)です。


平成26年分還付金振込口座にできない金融機関は以下の通りです。

(国庫金取扱銀行でないため振込みできません)

ジャパンネット銀行

じぶん銀行

大和ネクスト銀行

新銀行東京

セブン銀行


閉庁日対応

平成27年2月22日(日)と3月1日(日)は、東京神奈川のほぼすべての税務署で税務相談を行っています。

※一部の税務署は、合同会場で行うそうですのでご注意ください。


0 コメント

会社法174条 相続人等に対する売渡請求

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

 

この規定の注意点

  1. 相続開始後に定款を変更した売渡請求をすることは可能か。判断が分かれている。

  2. 配当財源規制がある。

  3. 後継者が相続した自社株式も売渡請求の対象になる恐れがある。

    ※売渡請求の対象者は、株主総会で議決権を行使できない(会社法1752)

    ただし、財源規制があるため大量の自社株買いは困難。

     

    対応策として

    特定承継による取得は、売渡請求の対象外になるので、特定承継(売買・贈与・遺贈など)により、株式を移動する。

    よって、包括承継である、相続での株式異動では問題になる可能性がある。


わかりやすく言うと、

主流派が80%株式を支配。父親しか保有していない。

反主流派が20%株式を支配している。


会社の主流派に相続が発生したあとの株主総会で、もともと主流派の一人しか株式を持っていないということがあると、反主流派がこの定款の規定を利用して売渡請求をすると会社法175条2項があるので主流派の相続人たちは議決権を行使できず、株式を売り渡さなければ行けないという場面が出てくる可能性がある。そうならないように注意してください。

このような内容の研修を受けてきました。備忘です。

弁護士さんの視点は、勉強になります。


0 コメント

マイナンバー法について

来年、平成27年10月にマイナンバーが配られるのをご存知でしょうか。

税務の面では、このマイナンバーを源泉徴収票などに記載する必要が出てきます。

このマイナンバーの簡単にまとめてみます。

 

マイナンバーは、役所(税務署・市町村・健康保険組合・年金事務所・ハローワーク)が使うものです。・・・これを個人情報利用事務実施者といいます。

そして使う範囲は、税・社会保障・災害に関連するものだけでしか、このマイナンバーを使って管理してはいけませんと決められています。

(※ 例えば銀行などは、お客さんのマイナンバーを預かってはいけません。)

 

お勤めの会社は、従業員のマイナンバーを集め、役所提出書類に記載する事務(個人番号関係事務)を行わなければいけなくなるのです。・・・これを個人番号関係事務実施者といいます。また、法人のマイナンバーを記載する必要も出てきます。

 

従業員は、平成27年10月にマイナンバーが記載された通知カードが、送られてくるので会社に、この通知カードと本人確認のための書類を見せて会社に番号を伝える必要が出てきます。ご家族(扶養親族)の分も伝えることが必要になります。

(※ 従業員は扶養親族のマイナンバーを集めなければいけないことです。従業員がご家族など扶養親族分の個人番号関係事務を行うことになります。)

 

このようにして、従業員→会社→役所とマイナンバーが流れていきます。

 

税務の面ですと、だいだいは平成28年1月1日以後開始事業年度に作成する書類に番号を書きます。最短ですと、平成28年1月に退職される方がいればその方の退職金の支払調書にこの番号を記載する必要が出てきます。

 

マイナンバーを記載するため、源泉徴収票・支払調書の様式が変わります。

大きく変わるのは給与の源泉徴収票で、源泉徴収票がA4の1/4(A6)から1/2(A6)の大きさにデカくなります。

 

その他、大事そうなこと

・マイナンバーのキャラクター名は、マイナちゃん

・マイナンバーを管理しているのは、内閣官房

・「マイナンバー 内閣官房」と検索するとマイナちゃんも命名由来が出ている マイナンバーの情報を調べられる

・ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

・平成29年1月からマイポータルができる予定 いろいろな情報をみれる

・通知カードを個人番号カードに切り替える手続きが出てくる

・住基カードは平成28年1月から発行しなくなる 個人番号カードに統合

・個人番号カードの有効期限は、パスポートと同じになる予定 基本10年、20歳未満5年

・個人番号カードは、運転免許証と同様に本人確認に使える

・マイナンバーは特定個人情報に該当する。個人情報の漏えいの罰則の2倍ほどの罰則

・マイナンバーのガイドラインは、H26.11.13現在ではまだ(案)の段階

 


以下余談

マイナンバーで不安なこと、よくわからないこと。

・そもそもマイナンバーがないという人が出てくるのではないかという漠然とした不安。      

 ちゃんと全員に行き渡るのでしょうか。

・マイナンバーは住民票の住所に宛てて送られるのだと思います。

 住所に住んでいない従業員のマイナンバーのちゃんと回収できるか不安です。

・アルバイトを雇う場合にマイナンバーをしっかりと聞けるか。

 アルバイトは初日でやめてします人が結構いるそうです、どのように運用すべきか。

 マイナンバーを教えないと働かせないという運用は可能なのか疑問です。

・外国の方の扶養はどう取り扱うのか。

 お客さんにはそういった方はいないので良いのですが、海外に扶養親族がいる場合の取り扱いが不明です。そもそも、本当に扶養親族なのかという点で問題ありますが。

 

創業補助金 平成27年度

関東経済産業局地域振興課の資料

施策説明資料「平成27年度経済産業省概算要求」を読んでいたのですが


平成27年度の経済産業省の概算要求に、

創業・第二創業促進補助金が挙げってました。

来年も補助上限200万円、補助率2/3のようです。

さて、このまま、通るのでしょうか。


0 コメント

電子申告による法定調書の簡便化を考える。

うちの事務所はTKCに加入しておりませんが、、、
TKCのシステムのうち、法定調書の電子申告システムがありこのシステムを使用すると処理がスムーズになるかも!?という情報を得ました。

 

TKCe-TAX法定調書。
今ある給与ソフトからデータをCSVで吐き出し、このソフトに取り込むと、源泉徴収票などが作成でき、そのまま電子申告できるというシステムです。

しかも、利用料は、1,000件まで年間で5,000+税。
http://www.tkc.jp/consolidate/e-tax/houtei/

 

どうして、こんな情報を調べていたかというと、
1.平成26年1月より「法定調書又は給与支払報告書」の提出枚数が1,000枚(前々年を基準)以上の事業者は電子申告か光ディスクによる電子的提出が義務化された。

2.平成28年分からマイナンバー制度が導入され源泉徴収票の様式が変わる。

こうしたことを受けて、簡単にできる方法はないかと考えておりました。

このシステムの使用をお勧めする会社は、

1.年末調整作業を内製化している

2.給与ソフトが電子申告に対応していない

3.源泉徴収票の枚数が数百枚以上ある

4.給与支払報告書の提出先が多く、郵送が手間である

このような会社は作業効率を考えるとこのソフトや電子申告を導入するのもよいかと思います。

 

他方、もちろん無料システムで電子申告することも可能です。

国税のシステムが、e-tax http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin.html

地方税のシステムが、PCdesk http://www.eltax.jp/www/contents/1397032441645/index.html

国と地方のシステムが現状別々に運用されています。

この二つのシステムで、それぞれ電子申告すれば足ります。

市販のソフトのメリットは、国税・地方税のシステムと連動して処理できることです。

 

これらを踏まえてソフトの購入を検討するのがよいのかもしれません。

もちろん他ソフトもたくさんあります。

使いやすいものを選んでいただければと思います。 

0 コメント

贈与税の非課税規定から考える「贈与」

平成27年1月から贈与税が改正されます。

直系尊属からの贈与と、それ以外の贈与とで、税率が変わり、直系尊属からの贈与で3,000万円以下の贈与で税率が引き下げられます。(なお、4,500万円超は増税になります)

詳しくは、国税庁HPを参考してください

 

このように国では、政策として直系尊属からの贈与を推奨しています。

ただ、贈与する前に立ち止まって、相続税の非課税の規定を利用してはいかがでしょうか。

 

(以下抜粋)

第21条の3 (贈与税の非課税財産)

 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
 ◆2  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの


 1の2-1(「扶養義務者」の意義)

 相続税法(昭和25年法律第73号。以下「法」という。)第1条の2第1号に規定する「扶養義務者」とは、配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条((扶養義務者))の規定による直系血族及び兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうのであるが、これらの者のほか三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当するものとして取り扱うものとする。
 なお、上記扶養義務者に該当するかどうかの判定は、相続税にあっては相続開始の時、贈与税にあっては贈与の時の状況によることに留意する。(平15課資2-1追加、平17課資2-4改正)

また、平成25年12月に国税庁から「生活費又は教育費に関するQ&A」が出ています。

 

↑ このように見ていくと、扶養義務者相互間において(直系血族間で)、生活費・教育費に充てるために通常必要なものには、贈与税を課税しないことになっています。

直系血族間ですので、おじいちゃんが孫の生活費や教育費を払う場合が当てはまります。

 

こう言った取り組みを他の税理士法人で行っているそうです。

なるほどなぁと思いました。さすが、資産税に特化している事務所ですね。

 

なお、「生活費又は教育費に関するQ&A」については、平成25年12月に公表されていますが、これは、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度ができたため確認のため公表されたものだと思います。

 

この教育資金一括贈与非課税の制度は、一般的には信託を利用したものです。

例えば、祖父が孫のために行う場合は、祖父と孫と孫の親権者が信託銀行に行って、委託者=祖父、受託者=信託銀行、受益者=孫の信託契約を結び、祖父が孫の口座に教育資金の贈与を行います。

このような手続きを踏んだ贈与は、1,500万まで非課税となります。(詳細は国税庁HP)

ただし、孫が30歳になっても使い切っていない場合には、この口座の残高に贈与税が課税されます。(なお、手続きは面倒なようですが、非常に人気のある制度のようです)

 

このような「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」ができますが、もともと扶養義務者間での生活費・教育費の贈与には、贈与税を課していませんよという確認のため公表したものです。

 

ここまで見てきて、、、資産家の意見を聞いてみたいです。

 

おじいちゃんが元気ならば、教育費などを直接学校に払ってあげると喜ばれるでしょう。

おじいちゃんが元気が無くなってきているのであれば、使う見込みのある範囲で教育資金の非課税制度を使って相続財産から除くというのもありなのかと思います。

 

0 コメント

ふるさと納税の経済的利益について 

ふるさと納税について

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。
① 所得税・・・(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~40%(※))が軽減)
② 個人住民税(基本分)・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%(※)))
→ ①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度

総務省制度概要より

 

この算式を読み取ると、、、

例えば、所得税率が40%の人は、

①所得税率が40%の人は、所得税で40%所得控除されて、

②個人住民税の基本分で、10%控除されて

③個人住民税の特例分で(100%-10%(基本分)-40%)=50%で

①+②+③=100%だけど、でも2,000円は引かせませんよという算式です。

しかも、③は、所得割額の1割が限度です、9割は、お住まいの市町村に納税されます。

1割ぐらいなら良いかという判断なのでしょうか。

また、当然に税金を払っていない人は関係のない制度です。

 

さて、次の総務省のHPをみるとどれぐらい所得があれば、

控除されるか例が記されています。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf

このPDFをみると

独身者で、給与収入が500万円あると34,000円が全額控除される寄付額の目安とされています。

夫婦だと、奥さんを扶養に入れている関係で、所得控除が増えます。

そのため給与収入が500万円あると30,000円が全額控除される目安となります。

所得が1,000万円ある独身者でも、税額控除される金額の目安は、94,000円です。

1,000万の人でもこの金額です。

 

また、別の視点から。

税務通信の3317と3319のショウウインドウに記事があります。

ふるさと納税の経済的利益の額は、一時所得に該当するというものです。

経済的利益を受ければ、金銭でなくても当然申告の対象です。

しかし、一時所得の計算は、

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円=

です。

独身で1,000万円稼ぐ人でも10万円寄付すれば限度額を超えてしまいます。

損するほど寄付するとは思いませんので、生命保険金の一時金の受取りなどがなければ問題になることは少ないでしょう。

 

地方自治体は、お祝い返しのように、半返し(倍返しではないですね)が多い印象です。

・ふるさと納税した人は、特産品利益額-2,000円=おそらくプラスでしょう。

・ふるさと納税で納めてもらった金額の半分は行政として地域のために使い、

・残りの半分は地元の特産品を購入して都会の人に返す。地元にお金が落ちるので、誰も損しない制度です。

(本来入るはずの住民税が入らない自治体が損しますが)

 

ふるさと納税の制度をまとめると、住民税の所得割の1割を分け合う制度です。

あまりに高額のふるさと納税は、制度の趣旨に反しますので優遇されません。

上記の総務省HPなどを参考に、ふるさと納税を楽しんでください。

 

ちなみに、私は青森県のつがる市にふるさと納税しましたが、

2012年にもらったのは、ゴボウうどんだけでした。きっと2,000円くらい。

2013年は、つがるおとめ(お米)1.5キロ。きっと2,000円くらい。

今年は、少し充実したようです。

 

0 コメント

消費税免税制度 輸出物品販売場制度について

観光庁のHPに「消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について」

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html

国税庁のHPに「輸出物品販売場における輸出免税について」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/

 

平成26年10月1日から輸出物品販売場制度に改正があります。

 従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)を含めた品目が新たに免税対象となります。

各地の特産のお菓子や地酒などの地場産品を外国人旅行者に買ってもらうチャンスであることから、消費税免税制度を活用してはいかがでしょうか。

 

観光庁までアピールしていますね。

この輸出物品販売場制度は、許可制です。

許可申請から実際の許可がおりるまで時間が掛かります。

早めに手続きをしましょう。

 

 

 

0 コメント

ホームページのアップデイト

事務所の場所がわかりにくいとの指摘がありましたので、

ホームページのアクセスを修正しました。

写真の腕が悪いので、うまく修正できたかわかりませんが

いらっしゃるときには参考になさってください。

0 コメント

創業補助金の申請について (雑感)

創業補助金を取りたいという方から、事務所に連絡がありました。
残念です。

補助金申請期限は過ぎてますよ。

 

余計なお世話(面識のない方ですが)を電話でしながら、この制度ってわかりにくいと思いました。

「経営革新等支援機関である金融機関」か、
「経営革新等支援機関(税理士等)と金融機関」が一緒に、
事業計画の策定と支援を行ない、確認書を記載して、
補助金申請をしなければいけない建付けになっている。

 

つまり、補助金申請の鍵は金融機関です。

金融機関の内部での決裁が一番のハードルです。

補助金の申請期限は6月末ですが、少なくとも6月半ばまでに金融機関と

すり合わせを行わないと間に合いません。

 

おまけ

創業段階で、金融機関から借り入れをしようと思っても

なかなか貸してくれません。

どの金融機関なら相談に乗ってくれるか。

今後どの金融機関とお付き合いするか、慎重な見極めが大切です。

2 コメント

平成26年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金

使えるかもしれない補助金について。

 

エネルギー使用合理化等事業者支援補助金小規模事業者実証分)の公募を開始したそうです。

本事業は、小規模事業者による省エネルギー性能の高い業務用エアコン、
業務用冷蔵庫及び業務用冷凍庫の導入経費の一部を補助することで

小規模事業者における省エネルギー効果を検証・実証する事業だそうです。
【公募日程】
  平成26年5月7日(水)~9月19日(金)

【補助上限】

 50万円 補助率1/3

 

わかりやすく言うと、設備の更新後、電力消費量を報告しなければいけませんので

よくある電化製品のモニターのような補助金でしょうか。

使える可能性が結構ある補助金だと思います。

業務用冷蔵庫、冷凍庫、エアコンなどの購入をお考えの方は検討してみてください。

2 コメント

国民年金付加年金

国民年金付加年金について調べてみました。

 

国民年金に月額400円を追加すると年金をもらえるときに
「年金額(年額)200円×付加年金を納めた月数」
多くもらえるよという制度。

65歳から国民年金がもらえるはずだから、67歳まで生きる予定の人は、
入れば損はしない制度です。


※国民年金基金に入っていると、この制度に加入できないそうです。

※ただし、401Kは国民年金基金には該当しないそうです。

 (大田年金事務所に確認)

※なお、厚生年金に加入している人もこの制度に加入できません。

 

この付加年金は、自分が個人事業主で、国民年金基金に加入していない人や

その奥さん(専業主婦の場合)も加入を検討する価値はありそうです。

健康で長生きが何よりです。

0 コメント

領収書の印紙が変わります。

平成26年4月1日から印紙税が一部変わります。

 

商売をされている方は、3万円以上の領収書に印紙を貼付していると思います。

くる4月1日からは、5万円以上の領収書に印紙を貼付すればOKです。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

 

また、同じく4月1日か

不動産譲渡契約書と建築工事請負契約書の軽減措置が入ります。

間違うと手間ですので、しっかり確認しましょう。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

 

おまけ

領収書の印紙の場合、50,000円未満までは印紙の貼付が必要ありません。

50,000円未満ですので、49,999円ですよね。

この49,999円の判断は、税抜でOKです。

ただし、消費税の金額が明確になってないとこの取り扱いは使えません。

ですので、手書きの領収書には、うち消費税××円と但し書きしましょう。

 

良いパターン

53,000円 (消費税3,925円を含む) 4月からは印紙いりません。

 

悪いパターン

53,000円(消費税込み) では、印紙の貼付が必要です。

 

 

1 コメント

確定申告注意点(2) 復興特別所得税について

復興特別所得税を記載すること。

 

手書きで確定申告書を作成すると、

つい昨年までと同じように所得税を計算して終わりにしてしまいがち。

これからは、

×2.1%の復興特別所得税をお忘れなく。

 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kisaimore/index.htm

0 コメント

確定申告注意点(1) 確定申告で還付金を振込みできない銀行

還付申告のときには、確定申告書に還付金の振込口座を記載します。

どこの銀行でも振り込んでくれそうですが、

現状、次の銀行は国庫金取扱銀行ではないため振り込んでくれないそうです。

 

インターネット銀行

 ・ジャパンネット銀行

 ・じぶん銀行

 ・大和ネクスト銀行

普通銀行

 ・新銀行東京

店舗銀行

 ・セブン銀行

 

上記の5行は、還付口座に記載しないようにしてください。

2 コメント

NISAでの配当金受取りの注意点

配当金を郵便局や銀行の口座で受け取ると20%+復興所得税の税金が取られてしまうとして、日本証券業協会や証券各社は注意を呼びかけている。(読売新聞)

NISA口座の配当金は、NISA口座で受け取らないと、非課税を受けられません。

ご注意ください。

 

読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/20140130-OYT8T00324.htm

日本証券業協会

http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisahaitoukin.html

0 コメント

消費税経過措置に関する追加情報

消費税経過措置の新たなQ&Aが公表されました。

取り急ぎアップ。

 

PDF 「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月 国税庁消費税室)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

URL 消費税経過措置

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

0 コメント

中小企業投資促進税制 上乗せ措置

中小企業投資促進税制の上乗せ措置が
平成26年1月20日より使えるようになります。

利益の出ている中小企業は、この措置 使えます!!

 

参考PDF

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.pdf

 

参考URL

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2014/140116zeisei.htm

2 コメント

中小企業庁「中小企業税制パンフレット」

中小企業庁から「中小企業税制のパンフレット」が公表されました。

交際費に関する考え方や

平成26年の税制改正で予定されている投資促進税制にも触れてあります。

 

投資促進税制は、確認してみてください。

今期投資するのか、来期投資するのか、要確認です。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2014/index.htm

0 コメント

マイナンバーの動向ほか

東京税理士会麻布支部26.1.16 (研修内容備忘を兼ねて)

平成25年5月31日に番号関連4法案が交付。

マイナンバーが動き出しました。

個人・法人にこれからマイナンバーが付され行政の効率化が図られます。

 

≪税務では≫

・平成28年から個人・法人ともにマイナンバーを申告書・法定調書に記載することになります。

・現在のe‐TAXとel‐TAXの(国・地方の)送付先が一緒になり便利になるようです。

 

≪その他≫

・マイナンバーができる共に、マイポータルという個人のサイトができるようです。

・社会保険もしっかり名寄せされ、年金などの管理に利用されます。

・銀行などの一般企業もマイナンバーを利用することになります。

・税理士法人あすなろの菅沼先生曰く、Windows XPは、ヤバいようです。

 ヤバいという意味は、業務で使っていて事故が起きた場合に、申し開きできないからということです。リスクを管理するうえで、以前からXPは平成26年4月でサポート終了と言っていたのに、対策を取らなかったというのは、論外ということでしょう。

 

0 コメント

公益法人の消費税

特定収入に該当しない寄付金にかかる確認が公表されました。

消費税の国等の計算の特例が創設され、

特定収入から除外するための措置が設けられました。

国等の特例をうける公益法人は必ず行うべき申請手続きです。

必ず申請を行うようにしてください。

 https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/tebiki_shohizei.pdf

2 コメント

経営革新等支援機関

当事務所は平成25年7月25日付で、

経営革新等支援機関の認定を受けています。

 

第三次創業補助金の締め切りは平成25年12月24日に締め切られましたが

今後も創業補助金などの補助金の申請の際には、

経営革新等支援機関の確認が必要になります。

補助金の申請を受けたいと思われる方はいつでもご連絡ください。

0 コメント

新年明けましておめでとうございます

今年も出口税理士事務所をよろしくお願いいたします。

港区麻布十番駅近く御用の方はいつでもご連絡ください。

 

0 コメント