平成26年4月1日から印紙税が一部変わります。
商売をされている方は、3万円以上の領収書に印紙を貼付していると思います。
くる4月1日からは、5万円以上の領収書に印紙を貼付すればOKです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
また、同じく4月1日か
不動産譲渡契約書と建築工事請負契約書の軽減措置が入ります。
間違うと手間ですので、しっかり確認しましょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
おまけ
領収書の印紙の場合、50,000円未満までは印紙の貼付が必要ありません。
50,000円未満ですので、49,999円ですよね。
この49,999円の判断は、税抜でOKです。
ただし、消費税の金額が明確になってないとこの取り扱いは使えません。
ですので、手書きの領収書には、うち消費税××円と但し書きしましょう。
良いパターン
53,000円 (消費税3,925円を含む) 4月からは印紙いりません。
悪いパターン
53,000円(消費税込み) では、印紙の貼付が必要です。
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