労災の時間外労働と時間外手当の考え方

精神障害の労災申請が増えていますがその中で、労災の時間外労働と労基法の時間外手当について

 

労基法の時間外手当ては、1箇月の時間外手当を計算し支給していますが、

労災の時間外労働は、労基法の時間外手当とは、イコールではありません。

 

労災では、いつ発症したか?という発症日に基づき、その発症日の前1箇月に時間外労働が

何時間であったかが重要になります。

 

発症日の特定ができない場合は、3月の上旬が発症日となると、例えば、3月1日から10日まで毎日発症日と仮定して計算し、1番労働時間が長い1箇月が計算の元として使用されます。

 

ですので、労基法上の時間外労働だけではなく、労災上の時間外にも気をつけて管理する必要があります。