ふるさと納税について
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。
① 所得税・・・(寄附金-2千円)を所得控除(所得控除額×所得税率(0~40%(※))が軽減)
② 個人住民税(基本分)・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%(※)))
→ ①、②により控除できなかった寄附金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度)
総務省制度概要より
この算式を読み取ると、、、
例えば、所得税率が40%の人は、
①所得税率が40%の人は、所得税で40%所得控除されて、
②個人住民税の基本分で、10%控除されて
③個人住民税の特例分で(100%-10%(基本分)-40%)=50%で
①+②+③=100%だけど、でも2,000円は引かせませんよという算式です。
しかも、③は、所得割額の1割が限度です、9割は、お住まいの市町村に納税されます。
1割ぐらいなら良いかという判断なのでしょうか。
また、当然に税金を払っていない人は関係のない制度です。
さて、次の総務省のHPをみるとどれぐらい所得があれば、
控除されるか例が記されています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000254926.pdf
このPDFをみると
独身者で、給与収入が500万円あると34,000円が全額控除される寄付額の目安とされています。
夫婦だと、奥さんを扶養に入れている関係で、所得控除が増えます。
そのため給与収入が500万円あると30,000円が全額控除される目安となります。
所得が1,000万円ある独身者でも、税額控除される金額の目安は、94,000円です。
1,000万の人でもこの金額です。
また、別の視点から。
税務通信の3317と3319のショウウインドウに記事があります。
ふるさと納税の経済的利益の額は、一時所得に該当するというものです。
経済的利益を受ければ、金銭でなくても当然申告の対象です。
しかし、一時所得の計算は、
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円=
です。
独身で1,000万円稼ぐ人でも10万円寄付すれば限度額を超えてしまいます。
損するほど寄付するとは思いませんので、生命保険金の一時金の受取りなどがなければ問題になることは少ないでしょう。
地方自治体は、お祝い返しのように、半返し(倍返しではないですね)が多い印象です。
・ふるさと納税した人は、特産品利益額-2,000円=おそらくプラスでしょう。
・ふるさと納税で納めてもらった金額の半分は行政として地域のために使い、
・残りの半分は地元の特産品を購入して都会の人に返す。地元にお金が落ちるので、誰も損しない制度です。
(本来入るはずの住民税が入らない自治体が損しますが)
ふるさと納税の制度をまとめると、住民税の所得割の1割を分け合う制度です。
あまりに高額のふるさと納税は、制度の趣旨に反しますので優遇されません。
上記の総務省HPなどを参考に、ふるさと納税を楽しんでください。
ちなみに、私は青森県のつがる市にふるさと納税しましたが、
2012年にもらったのは、ゴボウうどんだけでした。きっと2,000円くらい。
2013年は、つがるおとめ(お米)1.5キロ。きっと2,000円くらい。
今年は、少し充実したようです。
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