観光庁のHPに「消費税免税制度を活用した外国人旅行者の誘客について」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000098.html
国税庁のHPに「輸出物品販売場における輸出免税について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/
平成26年10月1日から輸出物品販売場制度に改正があります。
従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)
各地の特産のお菓子や地酒などの地場産品を外国人旅行者に買ってもらうチャンスであることから、
観光庁までアピールしていますね。
この輸出物品販売場制度は、許可制です。
許可申請から実際の許可がおりるまで時間が掛かります。
早めに手続きをしましょう。
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