マイナンバーを記載した国税関係書類を初めて提出する時期

所得税

 ・平成28年分は、H29.2.16~3.15

 ・年の途中で出国⇒出国時まで

 ・年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日


贈与税

 ・平成28年分は、H29 .2.1~3.15

 ・年の途中で死亡⇒相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内


法人税

 ・平成28年12月末決算は、H29.2.28

 ・中間申告書⇒事業年度の開始の日以後6月を経過した日から2月以内


消費税

 ・(個人)平成28年分は、H29.1.1~3.31

 ・(法人)平成28年12月末決算は、H29.2.28

 ・個人事業者が年の途中で死亡⇒相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日

 ・中間申告書

 ・課税期間の特例適用


相続税

 ・平成28年1月1日に相続があったことを知った場合⇒H28.11.1まで

 ・住所及び居所を有しないこととなるとき⇒住所及び居所を有しないこととなる日まで


酒税・間接諸税

 ・平成28年1月分⇒H28.2.1~2.29

 ・平成28年中から提出


法定調書

 ・平成28年分給与所得の源泉徴収票⇒H29.1.31まで

 ・退職所得の源泉徴収票⇒退職の日以後1月以内