平成29年の資料集め スイッチOTC医薬品で医療費控除(セルフメディケーション税制)

平成29年分の確定申告を行うのは、平成30年ですが、

平成29年1月からドラッグストアで購入する薬のうち、スイッチOTC医薬品について、12,000円を超えると新たな医療費控除制度ができます。

 

いままでの医療費控除は、10万円を超えないと使えないと思われている方が多いと思います。(実際は所得の少ない方は総所得の5%が限度ですが。)

その隙間を埋める税制と思っていただくとイメージしやすいと思います。

12,000円超から100,000円のスイッチOTC医薬品を買うと、医療費控除ができます。

 

ただし、定期検診、健康診断、予防接種、がん検診など受けることが条件です。この一つでも該当すればOKです。

(労働安全衛生法上も受けろとなってるので、サラリーマンの方はOKです。勤務先に証明を依頼してください。経営者の方は、大切な従業員さまには手厚い健康診断をすることをおすすめします)

 

※ 間違えやすそうな点、QAには、任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含まれません。これは法令に基づく検診ではないからです。 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000143635.pdf

 

 

例えば、個人事業主の私(川崎市の国民健康保険に加入)が、自費で人間ドックを受けてもこの適用は受けられません。川崎市の国民健康保険に問い合わせたところ、40歳以上は、特定健康診査(川崎市国民健康保険)があるが、若い方はない一定の年齢の健診しかありません(35歳時など)。例えば37歳のときは、法令に基づく検診がないことになります。

 

厚生労働省に問い合わせたところ、「そうですね。法令に基づく検診はないですね

予防接種受ければOKですと言われました(笑)」

この制度って、個人事業主や不労所得のある専業主婦に冷たい気がします。

 

そこで、どんな領収書を集めればよいかという話です。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

厚生労働省のサイトに記されています。この情報が更新されています。

 

QAには、スイッチOTCの医薬品の購入時にレシートに、

 ①商品名、②金額、③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、④販売店名、⑤購入日の明記が必須となります。

とありますので、これが記載されているレシートを集めてください。(手書きだと、詳細を書かないといけませんので、貰うのに時間がかかりそうですね)

 

つぎに、薬局で売っているスイッチOTC医薬品は何かと言う事ですが、

胃腸薬 (トリメブチン)

解熱鎮痛剤 (イブプロフェン、ロキソプロフェン)

アレルギー向けの薬 (ケトチフェン)

湿布 (インドメタシン)

軟膏 (ヒドロコルチゾン酪酸エステル)

水虫 (ブテナフィン、テルビナフィン、ラノコナゾール、ミコナゾール)

などの有効成分が対象になっています。

 

湿布薬などをよく使う方は、金額がはるので対象になりそうですね。

12,000円ってなかなか超えないかもしれませんが、よくドラッグストアを使われる方は、領収書を取っておくと良いかもしれません。