マイナンバー 経営者が最低限やるべきこと

マイナンバーについて、会社経営者が最低限やるべきこと

 

一、会社で行うこと

1.安全管理措置を定め、従業員にマイナンバーの利用範囲を明示し、承諾を得る必要があります。安全管理措置は、法律上はすべての事業者が対象です。

※従業員100名以下でも簡易な安全管理措置が必要です。

(当事務所では、安全管理措置(規程)作成のお手伝いをしております。)

 

2.支払調書(例、不動産使用料、弁護士報酬など)にマイナンバーの記載が必要な人を洗い出しマイナンバーの提供をしてもらう必要があること。本人確認が必要であることを理解してもらう。

 

二、従業員に伝えるべきこと

1.平成27年10月5日からマイナンバーの発送が始まります。

「通知カード」が簡易書留で家族分まとめて送られてきます。

区役所から住民票に記載の住所に送られてきますので、住所変更していない場合には、住民票の変更が必要であることを従業員に伝えてください。

 

2.「通知カード」は、会社にマイナンバーを提供するときに必要なものであること。

(通知カードをなくすとマイナンバー入りの住民票を取り行かなければいけません)

この「通知カード」は、「個人番号カード」の交付を受けるために必要ですので、管理を注意させる。

 

3.マイナンバーの使用範囲である「社会保障・税・災害対策」の手続きに使う以外にマイナンバーを他人に教えないでください。

 

4.平成28年1月以降に「個人番号カード」(新しい住基カードのイメージ)を発行してもらえます。通知カードに同封される書類を記入し、返送し完成後、区役所に取りに行きます。

 

5.扶養控除等申告書にマイナンバーの記載欄ができ、マイナンバーの記載が必要になること。その際、本人確認が必要になること。


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03-5772-1443