源泉徴収票へのマイナンバーの記載について

国税庁から 

法定調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf


(一部引用)平成 28 年1月以降も、給与などの 支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。


従業員さんへお渡しする源泉徴収票にはマイナンバーを記載しなくて良いこととなりました。青木丈先生が提言していた内容が通ったということでしょうか。


税理士としては、マイナンバーの漏えいリスクが下がる、大変ありがたい改正だと思います。