いよいよ12月からストレスチェック制度が開始されます。
ストレスチェック制度を、簡単に言うと
1.ストレスチェックの実施
2.医師の面接
3.結果の集計・分析
を行いましょうと言う制度です。
ストレスチェック制度の用紙や業者を選びました!
これで安心ではありません。
しっかり衛生委員会を開き(議事録作成)
・高ストレス者の基準
・医師の選定
・医師の面接指導でない場合の、別の相談窓口の開設
・結果を見れる人を決める
・集計・分析して職場に活かす!方法
をしっかり委員会で話し合うことをお勧めします。
この議事録がのちのち安全配慮義務を履行しているか
否かの判断材料になりますから。
**衛生委員会の開催がとても大切になっていくでしょう。**
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