労働者派遣法が改正されました。(9月11日成立・9月30日施行)
改正内容
1.派遣事業の健全化
特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を
廃止し、全て許可制に
2. 派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ
(1)派遣労働者に対する計画的な教育訓練、希望者へのキャリアコンサルを
派遣元に義務付け
(2)派遣期間終了時の雇用安定措置を派遣元に義務付け(経過措置あり)
3. 労働者派遣の位置づけの明確化
派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とする
考え方の考慮
4. より分かりやすい派遣期間制限への見直し
専門業務等のいわゆる「26業務」の廃止
(1)事業所単位の期間制限 同一事業所における派遣は3年が上限(意見聴取延長可)
(2)個人単位の期間制限 同一の課における受け入れは3年が上限
*無期雇用の派遣労働者は、適用除外
5. 均等待遇の強化
派遣元と派遣先双方において均等待遇確保のための措置を強化
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