DVなどで住民票の住所地で通知カードを受け取れない場合は?

通知カードが10月5日から、住民票の住所地に簡易書留で郵送されますが・・・

 

やむを得ない理由により住民票の住所地で受け取ることが出来ない方は、

居所情報登録申請書 を8月24日から9月25日までに住民票のある居住地の

市町村に提出して下さい。(持参または郵送)

 

やむを得ない理由とは???

・東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方

 

・DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で居住地以外に移動されている方

 

・一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院、入所されている方

などが対象です。