マイナンバー法について

来年、平成27年10月にマイナンバーが配られるのをご存知でしょうか。

税務の面では、このマイナンバーを源泉徴収票などに記載する必要が出てきます。

このマイナンバーの簡単にまとめてみます。

 

マイナンバーは、役所(税務署・市町村・健康保険組合・年金事務所・ハローワーク)が使うものです。・・・これを個人情報利用事務実施者といいます。

そして使う範囲は、税・社会保障・災害に関連するものだけでしか、このマイナンバーを使って管理してはいけませんと決められています。

(※ 例えば銀行などは、お客さんのマイナンバーを預かってはいけません。)

 

お勤めの会社は、従業員のマイナンバーを集め、役所提出書類に記載する事務(個人番号関係事務)を行わなければいけなくなるのです。・・・これを個人番号関係事務実施者といいます。また、法人のマイナンバーを記載する必要も出てきます。

 

従業員は、平成27年10月にマイナンバーが記載された通知カードが、送られてくるので会社に、この通知カードと本人確認のための書類を見せて会社に番号を伝える必要が出てきます。ご家族(扶養親族)の分も伝えることが必要になります。

(※ 従業員は扶養親族のマイナンバーを集めなければいけないことです。従業員がご家族など扶養親族分の個人番号関係事務を行うことになります。)

 

このようにして、従業員→会社→役所とマイナンバーが流れていきます。

 

税務の面ですと、だいだいは平成28年1月1日以後開始事業年度に作成する書類に番号を書きます。最短ですと、平成28年1月に退職される方がいればその方の退職金の支払調書にこの番号を記載する必要が出てきます。

 

マイナンバーを記載するため、源泉徴収票・支払調書の様式が変わります。

大きく変わるのは給与の源泉徴収票で、源泉徴収票がA4の1/4(A6)から1/2(A6)の大きさにデカくなります。

 

その他、大事そうなこと

・マイナンバーのキャラクター名は、マイナちゃん

・マイナンバーを管理しているのは、内閣官房

・「マイナンバー 内閣官房」と検索するとマイナちゃんも命名由来が出ている マイナンバーの情報を調べられる

・ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

・平成29年1月からマイポータルができる予定 いろいろな情報をみれる

・通知カードを個人番号カードに切り替える手続きが出てくる

・住基カードは平成28年1月から発行しなくなる 個人番号カードに統合

・個人番号カードの有効期限は、パスポートと同じになる予定 基本10年、20歳未満5年

・個人番号カードは、運転免許証と同様に本人確認に使える

・マイナンバーは特定個人情報に該当する。個人情報の漏えいの罰則の2倍ほどの罰則

・マイナンバーのガイドラインは、H26.11.13現在ではまだ(案)の段階

 


以下余談

マイナンバーで不安なこと、よくわからないこと。

・そもそもマイナンバーがないという人が出てくるのではないかという漠然とした不安。      

 ちゃんと全員に行き渡るのでしょうか。

・マイナンバーは住民票の住所に宛てて送られるのだと思います。

 住所に住んでいない従業員のマイナンバーのちゃんと回収できるか不安です。

・アルバイトを雇う場合にマイナンバーをしっかりと聞けるか。

 アルバイトは初日でやめてします人が結構いるそうです、どのように運用すべきか。

 マイナンバーを教えないと働かせないという運用は可能なのか疑問です。

・外国の方の扶養はどう取り扱うのか。

 お客さんにはそういった方はいないので良いのですが、海外に扶養親族がいる場合の取り扱いが不明です。そもそも、本当に扶養親族なのかという点で問題ありますが。